下さん関連

写真

下さん関連に関するQ&A

Q. a0032 ブレスを設置していれば手摺代わりとして認められますか?
A.

ブレス及び先行手摺ブレスは手摺として認められています。

ただし以下の点に注意してください。

枠組足場のブレス・下さん:墜落制止用器具(安全帯)は取り付けられません。

アルバトロスの先行手摺ブレス:手摺部分のみ墜落制止用器具(安全帯)が取り付けられます。

(※ブレスの斜材部分には取り付けられません。)

                                                     

根拠法令:労働安全衛生規則第563条 3項

墜落により労働者に危険を及ぼす恐れのある箇所には、(中略)それぞれ次に掲げる設備(丈夫な構造であって、わたみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。)を設けること。

イ わく組足場(妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。)次のいずれかの設備  

(1)交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備  

(2)手すりわく

ロ わく組足場以外の足場 手すり等及び中桟等

労働安全衛生規則第563条の解釈例規に、 『「手すり等」の「等」には、柵、囲いのほか、わく組足場の筋かい等であって労働者がその間から墜落するおそれがないものが含まれること。』

との記載があります。

筋かいとはブレスのことであり、これによりブレスは手摺として認められています。

参考になった

関連情報はこちら

Q. a0779 下さんに墜落制止用器具(安全帯)を取り付けられますか?
A.

下さんに墜落制止用器具(安全帯)を取り付けことはできません。

参考になった

関連情報はこちら

Q. a0811 枠組足場のブレスや下さんに墜落制止用器具(安全帯)をかけられますか?
A.

枠組み足場用のブレスや下さんに墜落制止用器具(安全帯)を取り付けるのは禁止です。 
墜落制止用器具(安全帯)をかけた時の墜落試験を行っておりません。

参考になった

関連情報はこちら

同じカテゴリの商品

「枠組足場」内の商品

商品名鳥居型建枠関連

商品名梯子型建枠関連

商品名調節枠関連

商品名中空ジャッキベース

商品名アルミ朝顔 枠組足場用関連

商品名セフトパラペッター

商品名鋼製踏板関連

商品名鋼製踏板400幅関連

商品名梁枠関連

商品名養生枠関連

商品名壁つなぎ関連

商品名伸縮ブラケット関連

商品名手摺柱関連

商品名支保工ブラケット枠関連

商品名建枠用固定ベース

商品名曲線用踏板関連

商品名簡易ゲート関連

商品名枠組足場用 階段関連

商品名荷受けフォーム関連

商品名ラクラクタラップ関連

商品名ライトブリッジ関連

商品名ブレス関連

商品名ブラケット枠関連

商品名ブラケット用先端カプラー

商品名ストッピングバー関連

商品名ジャッキベース自在関連

商品名さる梯子関連

商品名コーナー手摺関連

商品名コーナーステップ関連

商品名アルミハッチ式踏板関連

商品名Wジャッキベース関連

商品名PC兼用ブラケット

商品名IKパネル(プラスチック製)

商品名Bブレス関連

商品名BKブラケット関連

商品名ぴたっとブラケット関連

商品名Z巾木関連

商品名アルミベランダブリッジ

商品名階段内側手摺枠

商品名ジャッキサポート

商品名階段外側手摺枠

商品名階段手摺枠用すきま埋め板

商品名U字ベース ロック式

商品名梁枠受け(後付け対応)

商品名壁つなぎ控え(310・500)

商品名ネットブラケット

商品名フック付すきま埋め板

商品名階段手摺枠用巾木(建枠用)