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アンドロメダ関連に関するQ&A
- Q. a0392 アンドロメダ500の手摺は墜落制止用器具(安全帯)の取元にできますか?
- A.
手摺の墜落試験を行っていないので、墜落制止用器具(安全帯)の取元にはできません。
仮に墜落制止用器具(安全帯)をかけて落下したときに、アンドロメダ自体が一緒に転倒したり、墜落制止用器具(安全帯)がきく前に人の体が地面に当たってしまう可能性があります。
※仮設工業会が発行している『墜落防止設備等に関する技術基準』内の「手摺付作業台」の使用基準内に禁止項目として、以下を定められています。
「手すりから身を乗り出す」
「手すりに体を預ける」
「手すりに乗る・腰掛ける」
「片足立ちや爪先立ちをする」
出典:一般社団法人仮設工業会『墜落防止設備などに関する技術基準』98頁(一般社団法人仮設工業会,第1版,2003)