360度ぐるっとまわるので、制限角度はありません。
角度調節は10度ずつつけられるので、使いやすい位置、安全に使用できる角度で使用してください。
しかし10度ずつの調節の為、ちょうど水平にはならない可能性があります。
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- A.
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- A.
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- A.
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- A.
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- A.
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- A.
平成27年度の労働安全衛生規則第571条の改正によって、31mを超える場合についての単管補強は必須ではなくなりました。
計算をして強度が持てば単管補強しなくてもすみますので、詳細をご確認ください。
※労働安全衛生規則 第十章 通路、足場等
鋼管規格に適合する鋼管足場 第571条
・建地の最高部から測つて31メートルを超える部分の建地は、鋼管を二本組とすること。ただし、建地の下端に作用する設計荷重(足場の重量に相当する荷重に、作業床の最大積載荷重を加えた荷重をいう。)が当該建地の最大使用荷重(当該建地の破壊に至る荷重の二分の一以下の荷重をいう。)を超えないときは、この限りではない。
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- A.
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- A.
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- A.
労働安全衛生規則によって決まっています。
労働安全衛生規則第563条 3項に
墜落により労働者に危険を及ぼす恐れのある箇所には、(中略)それぞれ次に掲げる設備(丈夫な構造であって、わたみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。)を設けること。
とされており、
イ わく組足場(妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。)次のいずれかの設備
(1)交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備(※1)
(2)手すりわく
ロ わく組足場以外の足場 手すり等及び中桟等(※2)
の措置を取ることとされています。
具体的な設置高さや設置機材については厚生労働省発行のリーフレットをご参照ください。
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- A.
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- A.
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- A.
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- A.
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- A.
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- A.
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- A.
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- A.
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- A.
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- A.
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- A.
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- A.
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- A.
労働安全衛生規則第527条の解釈例規に、「全体の長さは9メートル以下」「接手が重合せ継手のときは、接続部において1.5メートル以上を重ね合せて2箇所以上において堅固に固定すること」とありますので、そちらに従ってください。
労働安全衛生規則第527条
2.移動梯子は、原則として継いで用いることを禁止し、やむを得ず継いで用いる場合には、次によるよう指導すること。
イ 全体の長さは9メートル以下とすること。
ロ 接手が重合せ継手のときは、接続部において1.5メートル以上を重ね合せて2箇所以上において堅固に固定すること。
ハ 継手が突き合せ継手のときは1.5メートル以上の添木を用いて4箇所以上において堅固に固定すること。
昭和43年6月14日 安発第100号
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- A.
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- A.
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- A.
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- A.
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- A.
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- A.
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- A.
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- A.
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- A.
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- A.