梯子固定治具は、
・梯子幅が400~420mm以内
・踏み桟の内径φ28以上
のものであれば取り付け可能です。
※最下段の踏み桟について、補強がついている場合は梯子固定治具が取りつかない場合もあります。
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- A.
平成27年度の労働安全衛生規則第571条の改正によって、31mを超える場合についての単管補強は必須ではなくなりました。
計算をして強度が持てば単管補強しなくてもすみますので、詳細をご確認ください。
※労働安全衛生規則 第十章 通路、足場等
鋼管規格に適合する鋼管足場 第571条
・建地の最高部から測つて31メートルを超える部分の建地は、鋼管を二本組とすること。ただし、建地の下端に作用する設計荷重(足場の重量に相当する荷重に、作業床の最大積載荷重を加えた荷重をいう。)が当該建地の最大使用荷重(当該建地の破壊に至る荷重の二分の一以下の荷重をいう。)を超えないときは、この限りではない。
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- A.
労働安全衛生規則によって決まっています。
労働安全衛生規則第563条 3項に
墜落により労働者に危険を及ぼす恐れのある箇所には、(中略)それぞれ次に掲げる設備(丈夫な構造であって、わたみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。)を設けること。
とされており、
イ わく組足場(妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。)次のいずれかの設備
(1)交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備(※1)
(2)手すりわく
ロ わく組足場以外の足場 手すり等及び中桟等(※2)
の措置を取ることとされています。
具体的な設置高さや設置機材については厚生労働省発行のリーフレットをご参照ください。
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- A.
労働安全衛生規則第527条の解釈例規に、「全体の長さは9メートル以下」「接手が重合せ継手のときは、接続部において1.5メートル以上を重ね合せて2箇所以上において堅固に固定すること」とありますので、そちらに従ってください。
労働安全衛生規則第527条
2.移動梯子は、原則として継いで用いることを禁止し、やむを得ず継いで用いる場合には、次によるよう指導すること。
イ 全体の長さは9メートル以下とすること。
ロ 接手が重合せ継手のときは、接続部において1.5メートル以上を重ね合せて2箇所以上において堅固に固定すること。
ハ 継手が突き合せ継手のときは1.5メートル以上の添木を用いて4箇所以上において堅固に固定すること。
昭和43年6月14日 安発第100号
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