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枠組足場に関するQ&A

Q. a0023 壁つなぎはどれくらいの角度まで曲がりますか(振れますか)?
A.

仮設工業会の認定仮設機材として「壁つなぎ用金具」の強度試験方法の記述で、「165度(躯体に対して15度)」となっています。
 
杉孝保有の壁つなぎは15度にした状態で認定強度試験を行っているため、15度以内でご使用ください。

出典:一般社団法人仮設工業会『仮設機材認定基準とその解説』39頁(一般社団法人仮設工業会,第10版,2023)

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Q. a1451 枠組足場の壁つなぎの設置基準は何で決まっていますか?
A.

労働安全衛生規則570条で定められています。

 

水平方向8m以下

垂直方向9m以下

 

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Q. a0032 ブレスを設置していれば手摺代わりとして認められますか?
A.

ブレス及び先行手摺ブレスは手摺として認められています。

ただし以下の点に注意してください。

枠組足場のブレス・下さん:墜落制止用器具(安全帯)は取り付けられません。

アルバトロスの先行手摺ブレス:手摺部分のみ墜落制止用器具(安全帯)が取り付けられます。

(※ブレスの斜材部分には取り付けられません。)

                                                     

根拠法令:労働安全衛生規則第563条 3項

墜落により労働者に危険を及ぼす恐れのある箇所には、(中略)それぞれ次に掲げる設備(丈夫な構造であって、わたみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。)を設けること。

イ わく組足場(妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。)次のいずれかの設備  

(1)交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備  

(2)手すりわく

ロ わく組足場以外の足場 手すり等及び中桟等

労働安全衛生規則第563条の解釈例規に、 『「手すり等」の「等」には、柵、囲いのほか、わく組足場の筋かい等であって労働者がその間から墜落するおそれがないものが含まれること。』

との記載があります。

筋かいとはブレスのことであり、これによりブレスは手摺として認められています。

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Q. a0045 1200mm以上のサイズの大きい伸縮ブラケットはありませんか?
A.

1200mm以上のブラケットは存在しません。
仮設工業会の定める「持ち送りわく」の認定基準に、「幅が300mm以上1150mm以下」とすること規定されており、1200mm以上のものは認定外となります。

出典:出典:一般社団法人仮設工業会『仮設機材認定基準とその解説』28頁(一般社団法人仮設工業会,第10版,2023)

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Q. a0062 荷受けフォームを4スパン以上連続して設置することはできないですか?
A.

枠組足場、アルバトロスともに、3スパンまでしか連続で設置できません。
仮設工業会の基準上、「荷受け架台は、同一層内に連続設置する場合は、3スパン以下」とすることと決められています。

出典:一般社団法人仮設工業会『足場・型枠支保工設計指針』44頁(一般社団法人仮設工業会,第4版,2022)

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Q. a0082 アルミ朝顔は台風や雪の時、特別な対応が必要ですか?
A.

以下の使用基準に従ってください

・台風の接近等特別に強風が予想される場合には、あらかじめアルミ朝顔を起こして万能板を全て取り外しておくこと。また、アルミ朝顔の本体と足場をロープ等で堅固に固定しておくこと。
・万能板の除雪はこまめに行い、積雪が30cm以上になった場合は必ず除雪を行うこと。若しくは、万能板を全て取外しておくこと。

※強風の定義については参考資料をご確認ください。

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Q. a0390 同一層内に荷受けフォームを複数設置したいのですが、何スパン以上空けなければならない等のきまりはありますか?層が違う場合でも同様ですか?
A.

同一層内に荷受けフォームを複数設置する場合、以下のスパンを空ける必要があります。(枠・アルバトロス共通)

 

1スパン 1スパン以上 1スパン以上
2スパン 2スパン以上 1スパン以上
3スパン 2スパン以上 2スパン以上

荷受けフォームの設置スパン数

連続設置のスパン間隔 両側端のスパン間隔

 

荷受けフォームの設置層が違う場合は、荷受けフォームの設置スパン数に関わらず、1スパン以上の間隔を空けてください。

詳細は添付資料をご確認ください。

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Q. a0526 ラクラクタラップを踊り場なしに繋げることはできますか?
A.

ラクラクタラップを設置している高さが8m以下の場合は踊り場はなくても大丈夫です。
設置高さが8mを超える場合には、7m以内毎に踊り場を設けてください。

労働安全衛生規則第552条 架設通路 
6項「高さ8m以上の登り桟橋には、7m以内ごとに踊場を設けること」

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Q. a0748 鋼製踏板と横架材の隙間が3cm以上あいていますが、法規的に問題ありませんか?
A.

平成27年3月5日発行の厚生労働省の『労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に関わる意見募集について」に対して寄せられたご意見について』によれば、
 「13:床材間の隙間とは、例えば床付き布わくを2枚敷いた場合の床付布わくと床付き布わくの間の隙間をいいます。」(p.7)
とされており、鋼製踏板と横架材との隙間は該当しません。
そのため、鋼製踏板と横架材の隙間が3cmを越えても問題なくご使用いただけます。

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Q. a0911 悪天候後の点検をしなければならないのは事業者ですか? また、悪天候後の点検までに一週間ほど時間があいても大丈夫ですか?
A.

労働安全衛生規則第567、655条より、事業者、注文者それぞれが点検を行う必要があります。 
また、点検までの時間に関する記載はありませんが「足場における作業を開始する前に」とあります。

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Q. a0912 単管足場のパイプの突き出し長さについて、決まりはありますか?
A.

法令では定めがありませんが、仮設工業会の計画作成参画者テキストに「腕木は、建地または布より5cm程度突出して取付ける」とされています。
※「建地または布」からであって、クランプから5cm以上突き出すという事ではありません。

出典:一般社団法人仮設工業会「型枠支保工・足場工事 計画作成参画者研修テキスト」121頁(一般社団法人仮設工業会,第11版,2023)

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Q. a1434 枠組足場のブレスは墜落制止用器具(安全帯)の取り付け設備としての機能はありますか?
A.

墜落制止用器具(安全帯)の取り付け設備としての機能はありません。

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