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移動・内装足場に関するQ&A

Q. a0101 多目的台車の許容荷重を教えてください。
A.

鋼製踏板などを使わずに、長手方向に荷重をかけた場合本体の許容荷重は800kgfです。
※伸縮フレーム部には物を載せないでください。

鋼製踏板を使ってその上に物を載せる場合は鋼製踏板の許容荷重を守ってください。
(例:500幅の場合→250kgf 240幅→120kgf)

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Q. a0143 可搬式作業台(マイティープラス、SGペガ等)は、斜面でも使用できますか?
A.

使用できません。
仮設工業会の定める「アルミニウム合金製可搬式作業台」の使用基準に、「使用する場所の床面などの傾斜や凹凸等による転倒及び不意の移動等の危険がないことを確認してから設置すること」と定められているため、傾斜している地面や床には設置しないでください。

出典:一般社団法人仮設工業会『仮設機材認定基準とその解説』150頁(一般社団法人仮設工業会,第10版,2023)

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Q. a0168 システム台車の最大積載荷重が1フレーム500kgfとありますが、2フレーム、3フレームの場合はどうなりますか?
A.

最大積載荷重は、2フレーム連結使用で1tf、3フレーム連結使用で1.5tfになります。
ただし、フレーム毎に荷重を分散するようにしてください。
※使用方法についてはペラカタログをご参照ください。

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Q. a0220 アルミ脚立の許容荷重を教えてください。
A.

許容荷重は160kgです。

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Q. a0392 アンドロメダ500の手摺は墜落制止用器具(安全帯)の取元にできますか?
A.

手摺の墜落試験を行っていないので、墜落制止用器具(安全帯)の取元にはできません。
仮に墜落制止用器具(安全帯)をかけて落下したときに、アンドロメダ自体が一緒に転倒したり、墜落制止用器具(安全帯)がきく前に人の体が地面に当たってしまう可能性があります。 

※仮設工業会が発行している『墜落防止設備等に関する技術基準』内の「手摺付作業台」の使用基準内に禁止項目として、以下を定められています。
「手すりから身を乗り出す」
「手すりに体を預ける」
「手すりに乗る・腰掛ける」
「片足立ちや爪先立ちをする」

出典:一般社団法人仮設工業会『墜落防止設備などに関する技術基準』98頁(一般社団法人仮設工業会,第1版,2003)

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Q. a0504 セーフティタワー(ローリングタワー)の最下段の鋼製踏板を抜いてもいいですか?
A.

鋼製踏板は抜かないでください。

昭50.10.18公示の「移動式足場の安全基準に関する技術上の指針」に、
3-3-1 わく組構造部は、次の(1)から(5)までの構成要素により構成すること。 
中略(4)水平交さ筋かい又はこれに代わる連けい材 
と定められており、この連けい材の役割を果たすものが鋼製踏板となるため、設置が必要です。

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Q. a0598 ジャッキ付車輪A728(径200)の許容荷重を教えてください。
A.