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移動・内装足場に関するQ&A

Q. a0104 セーフティタワー(ローリングタワー)を組む際、有資格者がいないと組めないですか?資格が必要な場合はどのような資格が必要か教えてください。
A.

高さが5mを超えるセーフティータワー(ローリングタワー)を組む場合には「足場の組立てなど作業主任者技能講習」の講習を受けた有資格者が必要です。
作業主任者資格を有する方以外で、実際にローリングタワーを組み立てる作業者がいる場合には、高さかかわらず「足場の組立て等の業務に係る特別教育」を受講する必要があります。

枠もアルバトロスも、セーフティータワー(ローリングタワー)3段以上の組み立ての場合には作業主任者を選任してください。

特別教育を必要とする業務については、労働安全衛生規則第36条に「39 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)」と定められています。
また、作業主任者の選定については、労働安全衛生法施行令第6条第15号に「つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが五メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業」を行う場合には作業主任者を選任する必要があると定められています。

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Q. a0133 セーフティタワー(ローリングタワー)の最上段は手摺なしで使用できますか?
A.

使用できません。手摺は必ずつける必要があります。
・タワー用手摺枠
・タワー用折り畳み手摺枠
どちらかを設置することをお勧めいたします。

関連法令:
労働安全衛生規則第563条 3項
墜落により労働者に危険を及ぼす恐れのある箇所には、(中略)それぞれ次に掲げる設備(丈夫な構造であって、わたみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。)を設けること。

イ わく組足場(妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。)次のいずれかの設備
 (1)交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備
 (2)手すりわく

ロ わく組足場以外の足場 手すり等及び中桟等

技術上の指針公示 移動式足場の安全基準に関する技術上の指針
 技術上の指針公示第6号に、
 「3-6 防護設備 作業床の周囲には高さ90cm以上で中さん付きの丈夫な手すり及び高さ10cm以上の幅木を設けること」と記載されています。

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Q. a0143 可搬式作業台(マイティープラス、SGペガ等)は、斜面でも使用できますか?
A.

使用できません。
仮設工業会の定める「アルミニウム合金製可搬式作業台」の使用基準に、「使用する場所の床面などの傾斜や凹凸等による転倒及び不意の移動等の危険がないことを確認してから設置すること」と定められているため、傾斜している地面や床には設置しないでください。

出典:一般社団法人仮設工業会『仮設機材認定基準とその解説』150頁(一般社団法人仮設工業会,第10版,2023)

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Q. a0392 アンドロメダ500の手摺は墜落制止用器具(安全帯)の取元にできますか?
A.

手摺の墜落試験を行っていないので、墜落制止用器具(安全帯)の取元にはできません。
仮に墜落制止用器具(安全帯)をかけて落下したときに、アンドロメダ自体が一緒に転倒したり、墜落制止用器具(安全帯)がきく前に人の体が地面に当たってしまう可能性があります。 

※仮設工業会が発行している『墜落防止設備等に関する技術基準』内の「手摺付作業台」の使用基準内に禁止項目として、以下を定められています。
「手すりから身を乗り出す」
「手すりに体を預ける」
「手すりに乗る・腰掛ける」
「片足立ちや爪先立ちをする」

出典:一般社団法人仮設工業会『墜落防止設備などに関する技術基準』98頁(一般社団法人仮設工業会,第1版,2003)

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Q. a0504 セーフティタワー(ローリングタワー)の最下段の鋼製踏板を抜いてもいいですか?
A.

鋼製踏板は抜かないでください。

昭50.10.18公示の「移動式足場の安全基準に関する技術上の指針」に、
3-3-1 わく組構造部は、次の(1)から(5)までの構成要素により構成すること。 
中略(4)水平交さ筋かい又はこれに代わる連けい材 
と定められており、この連けい材の役割を果たすものが鋼製踏板となるため、設置が必要です。

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Q. a0830 現場で梯子を番線で固定して継ぎ足して設置されている。重ね合わせて継ぎ足す場合に決まりなどがありますか?
A.

梯子は原則つなぐのは禁止になりますが、やむを得ない場合については、重ね合わせ接手は
・接続部1.5m以上を重ね合わせ
・2箇所以上で堅固に固定
を守ってください。
また、全体の長さは9m以下になるようにしてください。

安全衛生規則第527条 解釈例規
移動はしごは、原則として継いで用いることを禁止し、やむを得ず継いで用いる場合には、次によるよう指導すること。
イ 全体の長さは9メートル以下とすること。
ロ 継手が重合せ継手のときは、接続部において1.5メートル以上を重ね合わせ2箇所以上で堅固に固定すること。

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Q. a0938 可搬式作業台(マイティープラス、SGペガ等)について、単独で使用する場合には特別教育の対象となりますか?
A.

建設業労働災害防止協会の「足場の組立て等作業従事者必携特別教育テキスト」によれば、「可搬式作業台の単独使用は、脚立と同様に、足場の組立て等の作業に該当しないため、特別教育の対象外」であるとされております。 
しかし、「可搬式作業台を2台以上組立てて作業床を設けるもの」については、「足場の組立て等の作業に係る業務に就く作業員は特別の教育の受講が必要」となります。

出典:建設業労働災害防止協会「足場の組立て等作業従事者必携特別教育テキスト」74頁(建設業労働災害防止協会,新版,2019)

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Q. a1153 立ち馬(マイティープラス・SGペガ等)の踏み桟部分に足場板を渡して脚立足場のように使用できますか?
A.

使用できません。
仮設工業会の定める「アルミニウム合金製可搬式作業台」の使用基準に「可搬式作業台は単独での使用を原則とすること」と定められておりますので原則足場板等でつなぐことはできません。 
もし天板を延長したい場合には専用の機材を使用してください。

一般社団法人仮設工業会『仮設機材認定基準とその解説』150頁(一般社団法人仮設工業会,第10版,2023)

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