鉄骨足場に関するQ&A
- Q. a0052 アルミのガードポスト、スタンションS-1、NREを親綱支柱の代わりに親綱をかけて使用して良いですか?
- A.
スタンションを親綱支柱として使用することはできません。スタンションはあくまでも手摺柱です。 墜落制止用器具(安全帯)の取り元としての性能がありません。
スタンションは仮設工業会の「ガードポスト」の認定基準に該当します。
その使用基準上、墜落制止用器具(安全帯)の取り元としての使用が禁止されています。
ガードポスト 使用基準 禁止事項
(1)ガードポストに取り付ける手すり及び中桟は、ロープ等の可撓性のものは使用しないこと。
(2)ガードポスト本体及びガードポストに設けた手すり及び中桟を安全帯取付設備として使用しないこと。
出典:一般社団法人仮設工業会『仮設機材認定基準とその解説』70頁(一般社団法人仮設工業会,第10版,2023)
- Q. a0053 スタンションS-1、NREの一番上と中央のフックの径を教えてください。何を通すためのフックですか?
- A.
上のフックφ50(内径)は単管パイプを、中央のフックφ52(内径)はロープ等を通すような構造になっています。
2009年6月に改正した安全衛生規則第563条によって、35~50cm以内の高さに中さんを取り付けることとなりましたが、ロープなどのたわみの大きいものは中さんとしては認められないので、単管+クランプで中さんを設けて頂くようお願いします。
安全衛生規則第563条
三 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それぞれ次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。)を設けること。
ロ わく組足場以外の足場 手すり等及び中桟等
解釈例規
(1)第1項第3号の「丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る」とは、繊維ロープ等可撓性の材料で構成されるものについては認めない趣旨であること。
平成21年3月11日 基発第0311001号
平成27年3月31日 基発 0331第9号
- Q. a0140 親綱支柱はコーナー部に何本必要ですか?
- A.
- Q. a0218 親綱支柱を取り付けたとき、1本の支柱から平行に2本の親綱をかけられますか?
- A.
- Q. a0241 アルミ曲線親綱支柱の「兼用型」の意味を教えてください。
- A.
直交型でも平行型でも使用できる親綱支柱という意味です。
2方向同時に親綱を架けられるものを兼用型というわけではありません。
詳しくは参考資料をご確認ください。
※1本の親綱支柱に親綱を同時に2本はかけられません。
コーナー部には親綱支柱を2本取り付け、それぞれの方向に親綱を取り付けてください。
仮設工業会の定める「親綱支柱・支柱用親綱・緊張器」の使用基準に「コーナーに使用する支柱には平行方向と直交方向の2本の支柱用親綱を同時に取り付けないこと」と定められています。
出典:一般社団法人仮設工業会『仮設機材認定基準とその解説』163頁(一般社団法人仮設工業会,第10版,2023)
- Q. a0512 ガードポスト(ガードポストL型・スタンション・アルミのガードポスト)の取り付け間隔についての法律はありますか?
- A.
- Q. a0985 アルミのボーゴレールに墜落制止用器具(安全帯)をかけて使用できますか?
- A.