SUGIKO CATALOG vol.6
356/440

以下のような法規が定められています。○法律:労働安全衛生法(法)   〈昭和47年 法律第57号 公布〉労働安全衛生法は、労働基準法第5章すなわち労働条件の一つである安全および衛生を形式的に分離独立させたものと、改正前の労働災害防止団体等に関する法律(災防法)から第2章(労働災害防止計画)および第4章(特別規制)を分離したものとを基本として、労働災害の防止対策を幅広く展開するために新しい規制事項を加えてできあがったものである。○政令:労働安全衛生法施行令(令)   〈昭和47年 政令第318号 公布〉労働安全衛生法の規定を実施するために、内閣が制定する命令である。○省令:労働安全衛生規則   〈昭和47年 労働省令第32号〉労働安全衛生法および労働安全衛生施行令の規定を実施するため、厚生労働大臣が制定する命令である。○関連告示、関連通達 その他の規制で法律、政令、省令に基づき発せられる。より具体的実際的に上記の規制を周知、徹底させるために行う。通達には以下のものがある。 ・通達:通達は、省庁等の内部の見解にすぎないため、直接、一般企業や労働者に適用されるものではないが、この通達に基づいて行政指導等が行われるため、一般企業や労働者にも影響が及ぶものである。 ・発基:労働大臣名又は次官名で発するもので労働基準局関係の通達。・基発:労働基準局長の名で発する通達。 ・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達。 ・安発:安全衛生部長名で発する通達。[法的規制の種類] ○法律:国会の可決を経て定められる。 ○政令:憲法および法律の規定を実施するために内閣が制定する命令。○省令:各省大臣が法律や政令を施行するため、または、法律や政令の委任に基づいて発する命令。 ○告示:公の機関がある事項を公式に広く一般に知らせる行為。国の機関にあっては官報、地方公共団体の機関にあっては公報に掲載する方法によって、行われるのが通例である。 ○通達:各大臣、各委員会、各庁の長が所管の諸機関や職員に示達する形式の一種。足場に関する法的規制

元のページ  ../index.html#356

このブックを見る