4小型圧力容器(第1種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。)5プレス機械又はシャーの安全装置6防爆構造電気機械器具7クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置8防じんマスク9防毒マスク10木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置11動力により駆動されるプレス機械12交流アーク溶接機用自動電撃防止装置13絶縁用保護具14絶縁用防具15保護帽16電動ファン付き呼吸用保護具※労働安全衛生法施行令第13条 (厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備1〜2省略3法第42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。1〜9 省略10型わく支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート11別表第8に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具12つり足場用のつりチエーン及びつりわく13合板足場板(アピトン又はカポールをフエノール樹脂等により接着したものに限る。)14以下 省略〈別表第8〉鋼管足場用の部材及び附属金具(第13条関係)1 わく組足場用の部材1 建わく(簡易わくを含む。)2 交さ筋かい3 布わく4 床付き布わく5 持送り布わく2 布板一側足場用の布板及びその支持金具3 移動式足場用の建わく(第1号の1に該当するものを除く。)及び脚輪4 壁つなぎ用金具5 継手金具1 わく組足場用の建わくの脚柱ジヨイント2 わく組足場用の建わくのアームロツク3 単管足場用の単管ジヨイント6 緊結金具1 直交型クランプ2 自在型クランプ7 ベース金具1 固定型ベース金具2 ジヤツキ型ベース金具第76条(技能講習)第14条又は第61条第1項の技能講習(以下「技能講習」という。)は、別表第18に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う。2技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。3省略※別表第18省略第88条(計画の届出等)事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。2事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定すべき機械等)第8章 免許等第10章 監督等労働安全衛生法(抄)/同施行令(抄)
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