SUGIKO CATALOG vol.6
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レット・その他機材ット・シート・親綱わく両方向01アルバトロス02枠組足場03移動/内装足場04単管足場05絶縁足場06鉄骨足場07地足場08支保工・ビーム09吊り/橋梁足場10仮囲い11パ12ネ13141516178. 第6号ロについては、はり又は大引きが、型枠支保工の組立て作業中又はコンクリートの打設の作業中に滑動し、又は脱落するおそれがない場合には、端板を当該はり又は大引きに固定しなくても差しつかえないものとして取り扱うこと。9. 第7号の「専用の金具」には、差込み継手金具が含まれること。10.第8号の「鋼管枠」とは、鋼管を主材として、あらかじめ溶接により門形状、梯子形状等一定の形状に製作された枠をいうこと。11.第8号イの「交差筋かい」とは、向き合った鋼管枠相互を連結するため、鋼管、形鋼等を鋼管枠内にX字形に付けたものをいうこと。12.第8号ロの「型枠支保工の側面」とは、次図に点線で示すように、交差筋かい方向及びわく両方向のそれぞれの端面をいうこと。13.第8号ハの「布枠」とは、鋼管、形鋼等を主材としてあらかじめ溶接により一定の形状に製作された枠であって、型枠支保工の安定性を高めるため、交差筋かい方向に鋼管枠間に水平にかけ渡して用いるものをいうこと(前図参照)。なお、ロに定める交差筋かい方向の水平つなぎは、布枠を設けた層については設ける必要がないものとして取り扱うこと。なおまた、この規定は最低基準のものであるから、布枠は、荷重、地盤等の諸条件を考慮の上できるだけ密に設け、鋼管枠の層の数が10をこえる場合には、5層以内の層ごとに当該層の全面にわたり設けるように指導すること。14. 第9号の「組立て鋼柱」とは、鋼管、形鋼等を主材として、あらかじめ一定の形に製作され、現場で次図のように継ぎ足して支柱として用いるものをいうこと。15.第10号ロの「添え物」とは、継手部を補強し、かつ、継ぎやすくするために、継手部の側面にあてる丸太、木の板、鋼板等をいうこと。16.第11号の「はりで構成するもの」とは、次図のように大引き又は根太の下方にI形鋼、トラス等を橋けた状に並べてかけ渡し、中間に支柱を、全く設けないか又はわずかしか設けない型式のものをいうこと。17.第11号ロの「つなぎ」とは、次図に点線で示す部材のように、向き合ったはり相互間を連結する部材をいうこと。なお、はりのたけが低く、かつ、上部の大引き又は根太がつなぎの代わりをするものと認められる場合には、つなぎは必ずしも設ける必要はないものとして取り扱うこと。(昭38・6・3 基発第635号)型わく支保工の側面平面図交差筋かい方向布わく鋼管わく交差筋かい型わく支保工の側面はり断面図コンクリート型わくはりの支持物橋脚大引きはり平面図

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