レット・その他機材ット・シート・親綱004〜073下以0059転位防止装置0520320520043〜005104201アルバトロス02枠組足場03移動/内装足場04単管足場05絶縁足場06鉄骨足場07地足場08支保工・ビーム09吊り/橋梁足場10仮囲い11パ12ネ1314151617(昭44・1・14 43基収第5521号)〔マンホール用鉄はしご〕問)移動はしごにつきましては、労働安全衛生規則(昭和22年10月31日労働省令第9号)第115条〔現行=安衛則第527条〕の規定により規制されておりますが、当公社が現在使用している別紙規格のマンホール用鉄はしごは、下記理由により本条でいう移動はしごに該当しないものと解釈して差し支えないでしょうか、照会いたします。 記1. 当該はしごは、マンホールごとの専用の設備であり、常時設置してあるものであること。2. 当該はしごは、別紙のように取り付けた状態で使用し、移動は行なわないものであること。答)貴見のとおり解して差しつかえない。(昭46・10・5 基収第4145号)第528条(脚立) 事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。1丈夫な構造とすること。2材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。3脚と水平面との角度を75度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあつては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。4踏み面は、作業を安全に行なうため必要な面積を有すること。第529条 (建築物等の組立て、解体又は変更の作業) 事業者は、建築物、橋梁、足場等の組立て、解体又は変更の作業(作業主任者を選任しなければならない作業を除く。)を行なう場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。1作業を指揮する者を指名して、その者に直接作業を指揮させること。2あらかじめ、作業の方法及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。第530条(立入禁止) 事業者は、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。第2節 飛来崩壊災害による危険の防止第536条 (高所からの物体投下による危険の防止) 事業者は、3メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。2 労働者は、前項の規定による措置が講じられていないときは、3メートル以上の高所から物体を投下してはならない。第537条(物体の落下による危険の防止) 事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。第538条(物体の飛来による危険の防止) 事業者は、作業のため物体が飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、飛来防止の設備を設け、労働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。(単位 mm)マンホール用鉄はしごの設置状態マンホール口マンホールふたステップφ16丸鋼管路国鉄電力用300以上上端竹はしごの形状寸法250以上下端350以上60管路60°〜70°(単位 mm)最上端横さん転位防止装置最下端横さんマンホール用鉄はしご190φ19φφ丸鋼カシメ25032×6 平鋼
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