レット・その他機材ット・シート・親綱01アルバトロス02枠組足場03移動/内装足場04単管足場05絶縁足場06鉄骨足場07地足場08支保工・ビーム09吊り/橋梁足場10仮囲い11パ12ネ1314151617解 釈 例 規(上欄)工事又は仕事の区分別表第7の上欄第10号に掲げる機械等に係る工事別表第7の上欄第12号に掲げる機械等に係る工事(下欄)資 格1 次のイ及びロのいずれにも該当する者 イ 次のいずれかに該当する者(1)型枠支保工に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有すること。 (2)建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第2項に規定する1級建築士の免許を受けることができる者であること。 (3)建設業法施行令第34条に規定する1級土木施工管理技術検定又は1級建築施工管理技術検定に合格したこと。 ロ工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。2労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの3 その他厚生労働大臣が定める者1 次のイ及びロのいずれにも該当する者 イ 次のいずれかに該当する者 (1)足場に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有すること。 (2)建築士法第4条第2項に規定する1級建築士の免許を受けることができる者であること。 (3)建設業法施行令第34条に規定する1級土木施工管理技術検定又は1級建築施工管理技術検定に合格したこと。ロ工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。2労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの3 その他厚生労働大臣が定める者第238条(主要な部分の鋼材) 事業者は、型わく支保工に使用する支柱、はり又ははりの支持物の主要な部分の鋼材については、日本産業規格G3101(一般構造用圧延鋼材)、日本産業規格G3106(溶接構造用圧延鋼材)、日本産業規格G3444(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本産業規格G3350(建築構造用冷間成形軽量形鋼)に定める規格に適合するもの又は日本産業規格Z2241(金属材料引張試験方法)に定める方法による試験において、引張強さの値が330ニュートン毎平方ミリメートル以上で、かつ、伸びが次の表の上欄に掲げる鋼材の種類及び同表の中欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものでなければ、使用してはならない。1. はりの支持物とは、はりを支持するため、あらかじめ壁、橋脚等に埋め込んだI形鋼等の部材をいう趣旨であること。(第242条解釈例規の図参照)。なお、はりの支持物には古レールを使用しないように指導すること。2. 主要な部分には差込み継手、金具、パイプサポートの調節ねじ等は含まれない趣旨であること。(昭和38・6・3 基発第635号)第239条(型わく支保工の構造)事業者は、型わく支保工については、型わくの形状、コンクリートの打設の方法等に応じた堅固な構造のものでなければ、使用してはならない。第2節 組立て等の場合の措置第240条(組立図)事業者は、型わく支保工を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。(上欄)鋼材の種類鋼管鋼板、形鋼、 平鋼又は軽量形鋼棒鋼(中欄)引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)330以上400未満400以上490未満490以上330以上400未満400以上490未満490以上590未満590以上330以上400未満400以上490未満490以上(下欄)伸び(単位パーセント)25以上20以上10以上21以上16以上12以上8以上25以上20以上18以上〈別表第9〉※上記、別表内容以外省略第3章 型わく支保工第1節 材料等第237条(材料)事業者は、型わく支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。第2編 安全基準
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