レット・その他機材ット・シート・親綱01アルバトロス02枠組足場03移動/内装足場04単管足場05絶縁足場06鉄骨足場07地足場08支保工・ビーム09吊り/橋梁足場10仮囲い11パ12ネ1314151617解 釈 例 規解 釈 例 規第519条 事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。2事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。〔安衛則第518条及び第519条に関する疑義について〕問)今般、当局管内において、こう配35〜45度の山腹で木製編さく土止めを作る治山工事において、地山斜面に沿って水平に約50cmの幅の床堀作業を行っていた労働者が、足を滑らして斜面を約120m転落し、死亡するという災害が発生した。これに関する労働安全衛生規則第518条及び第519条の適用について下記のとおり解したいが、疑義があるのでご教示願いたい。 記1. こう配が40度以上の斜面上を転落することは、労働安全衛生規則第518条及び第519条の「墜落」に含まれる。2. 本件のこう配45度の斜面を削って作った幅約50cmの床堀面は、労働安全衛生規則第518条及び第519条の「作業床」に該当する。答)1、2ともに貴見のとおり。(昭51・10・7 基収第1233号)第520条 労働者は、第518条第2項及び前条第2項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。第521条 (要求性能墜落制止用器具等の取付設備等) 事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。2事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。第247条 (型枠支保工の組立て等作業主任者の職務)事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。1作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。2材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。3作業中、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。第9章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止第1節 墜落等による危険の防止第518条(作業床の設置等)事業者は、高さが2メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。2事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。「労働者に安全帯等を使用させる等」の「等」には、荷の上の作業等であって、労働者に安全帯等を使用させることが著しく困難な場合において、墜落による危害を防止するための保護帽を着用させる等の措置が含まれること。(昭43・6・14 安発第100号)(昭50・7・21 基発第415号)第2項〔現行=1項〕の「作業床の端、開口部等」には、物品揚卸口、ピット、たて坑又はおおむね40度以上の斜坑の坑口及びこれが他の坑道と交わる場所並びに井戸、船舶のハッチ等が含まれること。(昭44・2・5 基発第59号)本条は、従来の足場設置義務を作業床の設置義務に改めたものであり、「足場を組み立てる等の方法により作業床を設ける」には、配管、機械設備等の上に作業床を設けること等が含まれるものであること。(昭47・9・18 基発第601号の1)
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