レット・その他機材ット・シート・親綱01アルバトロス02枠組足場03移動/内装足場04単管足場05絶縁足場06鉄骨足場07地足場08支保工・ビーム09吊り/橋梁足場10仮囲い11パ12ネ1314151617解 釈 例 規(5)第2項第2号の「関係労働者」には、手すり等又は中桟等を取り外す箇所において作業を行う者及び作業を指揮する者が含まれること。(平27・3・31 基発第0331第9号)第556条(はしご道) 事業者は、はしご道については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。1丈夫な構造とすること。2踏さんを等間隔に設けること。3踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。4はしごの転位防止のための措置を講ずること。5はしごの上端を床から60センチメートル以上突出させること。6坑内はしご道でその長さ10メートル以上のものは、5メートル以内ごとに踏みだなを設けること。7坑内はしご道のこう配は、80度以内とすること。2前項第5号から第7号の規定は、潜函内等のはしご道については、適用しない。第2節 足場第1款 材料等第559条(材料等) 事業者は、足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。2事業者は、足場に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がなく、かつ、木皮を取り除いたものでなければ、使用してはならない。1. 足場とは、いわゆる本足場、一側足場、つり足場、張出し足場、脚立足場等のごとく建設物、船舶等の高所部に対する塗装、鋲打、部材の取りつけ又は取りはずし等の作業において、労働者を作業箇所に接近させて作業させるために設ける仮設の作業床及びこれを支持する仮設物をいい、資材等の運搬又は集積を主目的として設けるさん橋又はステージング、コンクリート打設のためのサポート等は該当しない趣旨であること。2. 第2項の「繊維の傾斜」とは、いわゆる木目又は木理の傾斜をいうものであること。解 釈 例 規4労働者は、第2項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。(1) 第4号の「丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る」とは、繊維ロープ等可撓性の材料で構成されるものについては認めない趣旨であること。(2) 削除(3)第4号イ及びロの「高さ」とは、架設通路面から手すり又はさんの上縁までの距離をいうものであること。(4) 第4号ロの「さん」とは、労働者の墜落防止のために、架設通路面と手すりの中間部に手すりと平行に設置される棒状の丈夫な部材をいうものであること。(5) 第4号ロの「これと同等以上の機能を有する設備」には、次に掲げるものがあること。ア 高さ35センチメートル以上の幅木イ 高さ35センチメートル以上の防音パネル(パネル状)ウ 高さ35センチメートル以上のネットフレーム(金網状)エ 高さ35センチメートル以上の金網オ 架設通路面と手すりの間において、労働者の墜落防止のために有効となるようにX字型に配置された2本の斜材(平21・3・11 基発第0311001号、平27・3・31 基発第0331号第9号)(1) 第1項第4号イの「これと同等以上の機能を有する設備」には次に揚げるものがあること。ア 高さ85センチメートル以上の防音パネル(パネル状)イ 高さ85センチメートル以上のネットフレーム(金網状)ウ 高さ85センチメートル以上の金網(2) 第2項第1号の「安全帯を安全に取り付けるための設備等」の「等」には、取り外されていない手すり等を、安全帯を安全に取り付けるための設備として利用することができる場合が含まれること。(3)第2項第1号の「安全帯」は、令第13号第3項第28号の安全帯に限る趣旨であり、安全帯の規格(平成14年厚生労働省告示第38号)に適合しない命綱を含まないこと。(4) 第2項第1号により、事業者が労働者に安全帯を使用させるときは、安衛則第521条第2項に基づき、安全帯及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならないこと。
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