レット・その他機材ット・シート・親綱4.足場を使用する作業等における留意事項(1)足場を使用する作業等の開始足場を使用する作業等は、3の(1)のウの点検を行った後でなければ開始してはならないこと。(2)手すり等の確認の徹底(3)最大積載荷重の遵守(4)悪天候時の作業の中止(5)不安全行動の排除足場の組立て、解体又は変更の作業においては、足場に関する労働安全衛生関係法令の規定を遵守した上で、さらに労働者が足場から墜落する危険を減少させるため、以下の基準を満たす手すり先行工法によることが必要である。2.手すり先行工法の種類(1)手すり先送り方式(2)手すり据置き方式(3)手すり先行専用足場方式3.手すり先行工法の機材等の性能及び使用方法4.安全帯を取り付ける親綱機材の性能及び使用方法足場上の高い緊張状態が要求される作業を改善し、より安全な作業を行えるようにするためには、関連する労働安全衛生関係法令のすべての規定を満たした上で、以下の基準を満たす働きやすい安心感のある足場とすることが重要である。2.設置すべき働きやすい安心感のある足場(1)手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準の2の(2)又は(3)の方式で組立てられた足場であって、手すり、中さん及び幅木の機能を有する部材があらかじめ足場の構成部材として備えられているもの(手すり先行専用型足場)。(2)手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準の2に示す方式で組立てれられた足場((1)の手すり先行専用型足場に該当するものは除く。)であって、足場の種類ごとに次の措置を講じたもの。ア わく組足場(妻面を除く)にあっては、(ア)交さ筋かいに高さ15cm以上40cm以下のさん(下さん)もしくは高さ15cm以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備を設けた上で、上さんを設けたもの又はこれらの措置と同等以上の機能を有する手すりわくを設けたもの。(イ)防音パネル、ネットフレームの設置等(ア)と同等以上の措置を講じたもの。イ わく組足場以外の足場(わく組足場の妻面を含む)にあっては、高さ85cm以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(手すり等)及び高さ35cm以上50cm以下のさん又はこれと同等以上の機能を有する設備(中さん等)を設けた上で幅木を設けたもの又はこれと同等以上の措置を講じたもの。3.メッシュシート等の設置2の足場に墜落災害の防護のため、メッシュシート、安全ネットを設置することが望ましいこと。01アルバトロス02枠組足場03移動/内装足場04単管足場05絶縁足場06鉄骨足場07地足場08支保工・ビーム09吊り/橋梁足場10仮囲い11パ12ネ1314151617【手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準】1.趣旨【働きやすい安心感のある足場の基準】1.趣旨
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