SUGIKO CATALOG vol.6
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(上欄)作業の区分令第6条第14号の作業令第6条第15号の作業(中欄)資格を有する者型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者(下欄)名  称型枠支保工の組立て等作業主任者足場の組立て等作業主任者第9章 監督等第85条(計画の届出をすべき機械等) 法第88条第1項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第7の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第7の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。〈別表第7〉(1〜9 13〜25 省略)1機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以外の機械等(法第37条第1項の特定機械等及び令第6条第14号の型枠支保工(以下「型枠支保工」という。)を除く。)で、6月未満の期間で廃止するもの2機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が60日未満のもの第92条の2 (資格を有する者の参画に係る工事又は仕事の範囲)法第88条第4項の厚生労働省令で定める工事は、別表第7の上欄第10号及び第12号に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する工事とする。2省略第92条の3(計画の作成に参画する者の資格)法第88条第4項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、別表第9の上欄に掲げる工事又は仕事の区分に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。(上欄)10 型枠支保工(支柱の高さが3.5メートル以上のものに限る。)11 架設通路(高さ及び長さがそれぞれ10メートル以上のものに限る。)12 足場(つり足場、張出し足場以外の足場にあつては、高さが10メートル以上の構造のものに限る。)1 打設しようとするコンクリート構造物の概要2 構造、材質及び主要寸法3 設置期間1 設置箇所2 構造、材質及び主要寸法3 設置期間1 設置箇所2 種類及び用途3構造、材質及び主要寸法組立図及び配置図平面図、側面図及び断面図組立図及び配置図第2章 安全衛生管理体制第5節 作業主任者第16条(作業主任者の選任)法第14条の規定による作業主任者の選任は、別表第1の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。2省略〈別表第1〉(令第6条第1号の作業〜第13号の作業省略)(令第6条第15号の2の作業〜第23条の作業省略)第17条(作業主任者の職務の分担)事業者は、別表第1の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。第18条(作業主任者の氏名等の周知)事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。第3章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制第1節 機械等に関する規制第27条(規格に適合した機械等の使用)事業者は、法別表第2に掲げる機械等及び令第13条第3項各号に掲げる機械等については、法第42条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。※法別表第2省略第1編 通則労働安全衛生規則(抄)

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