〔型枠支保工についての措置〕第5号の2の「補強材」には、次図のようなスティフナーがあること。(平4・8・24 基発第480号)〔水平つなぎの使用についての疑義〕問)第8号のハの「……に布枠を設けること」とあるが、布わくを使用することが困難な場合には、布わくのかわりに水平つなぎを使用することは認められるか。答)水平の斜めつなぎを入れる場合には差し支えない。(昭43・9・16 基収第3523号)〔第11号イの趣旨について〕問)第11号のイの規定は、はりの滑動及び脱落のおそれがない場合でも、はりの両端を支持物に固定しなければならない趣旨か。答)滑動及び脱落のおそれがない限り、必ずしも固定する必要はない。(昭43・9・16 基収第3523号)第243条(段状の型わく支保工)事業者は、敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型わく支保工については、前条各号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。1型わくの形状によりやむを得ない場合を除き、敷板、敷角等を2段以上はさまないこと。2敷板、敷角等を継いで用いるときは、当該敷板、敷角等を緊結すること。3支柱は、敷板、敷角等に固定すること。1. 第1号の「型わくの形状によりやむを得ない場合」とは、たとえば型わくがアーチ状、ドーム状等をなしており、敷板、敷角等が一段では型わくの支持が困難であるような場合をいうこと。2. 第2号の「敷板、敷角等を緊結すること」とは、敷板、敷角等をその長手方向に確実に連結することをいうこと。3.第3号については、敷板、敷角等をはさんだ上下の支柱の軸線をなるべく一致させて固定するように指導すること。(昭38・6・3 基発第635号)第244条(コンクリートの打設の作業)事業者は、コンクリートの打設の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。1その日の作業を開始する前に、当該作業に係る型わく支保工について点検し、異状を認めたときは、補修すること。2作業中に型わく支保工に異状が認められた際における作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと。1.第1号の「当該作業に係る型わく支保工」とは、当該作業を行なうことにより荷重が加わる型わく支保工をいうこと。2. 第2号の「異状が認められた際における作業中止のための措置」とは、異状を発見した者がコンクリートの打設の作業を行なっている者に対して、直ちに作業中止のための連絡をすることができるような措置をいうこと。(昭38・6・3 基発第635号)第245条(型わく支保工の組立て等の作業)事業者は、型わく支保工の組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。1当該作業を行なう区域には、関係労働者以外の労働者の立ち入りを禁止すること。2強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。3材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。第246条 (型枠支保工の組立て等作業主任者の選任)事業者は、令第6条第14号の作業については、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。解 釈 例 規解 釈 例 規スティフナーの例ジャッキH型鋼スティフナー正面図側面図労働安全衛生規則(抄)
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