解 釈 例 規解 釈 例 規飛来防止の設備は、物体の飛来自体を防ぐべき措置を設けることを第一とし、この予防措置を設け難い場合、もしくはこの予防措置を設けるもなお危害のおそれのある場合に、保護具を使用せしめること。(昭23・5・11 基発第737号、昭33・2・13 基発第90号)第539条(保護帽の着用)事業者は、船台の附近、高層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作業を行なつているところにおいて作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。2前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。第10章 通路、足場等第1節 通路等第540条(通路)事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。2前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。通路とは、当該場所において作業をなす労働者以外の労働者も通行する場所をいうこと。(昭23・5・11 基発第737号)〔労働安全衛生法(労働安全衛生規則)に基づく階段に関する疑義について〕問)標記については、改正前の労働基準法に基づく旧労働安全衛生規則第91条、第96条等に規定していたところでありますが、労働安全衛生法に基づく新労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)では、これらの条文が削除されております。ついては、(1)事業場における階段で通常通路として使用されるものは、新安衛則の「通路」に含まれること、また、(2)新安衛則第540条の「安全な通路」としての階段の具体的要件については、建築基準法によるものと解してよろしいか、何分のご教示を賜りたく禀伺いたします。答)(1)及び(2)ともに貴見のとおり。(昭49・5・11 基発第305号)第541条(通路の照明) 事業者は、通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、坑道、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な照明具を所持させるときは、この限りでない。第552条(架設通路) 事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。1丈夫な構造とすること。2勾配は、30度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが2メートル未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。3勾配が15度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。4墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。 イ 高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。) ロ 高さ35センチメートル以上50センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中桟等」という。)5たて坑内の架設通路でその長さが15メートル以上であるものは、10メートル以内ごとに踊場を設けること。6建設工事に使用する高さ8メートル以上の登り桟橋には、7メートル以内ごとに踊場を設けること。2前項第4号の規定は、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。1要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。2前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。3事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。労働安全衛生規則(抄)
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