解 釈 例 規6.送電を中止している架空電路、絶縁の完全な電線若しくは電気機器又は電圧の低い電路は、接触通電のおそれが少ないものであるが、万一の場合を考慮して接触防止の措置を講ずるよう指導すること。(昭34・2・18 基発第101号)〔壁つなぎの強度〕問)第1項第5号の壁つなぎについては、どの程度の強度を考えればよいか、ご教示願いたい。答)1箇所あたりおおむね500kg以上の強度を有することが望ましい。(昭43・9・16 基収第3523号)1.第1項第6号の「絶縁用防護具」とは、第127条の8第3号〔現行=第349条〕に規定するものと同じであること。2.第1項第6号の「装着する等」の「等」には、架空電路と鋼管との接触を防止するための囲いを設けることのほか、足場側に防護壁を設けること等が含まれるものであること。(昭44・2・5 基発第59号)第571条 (令別表第8第1号に掲げる部材等を用いる鋼事業者は、令別表第8第1号に掲げる部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場については、前条第1項に定めるところによるほか、単管足場にあつては第1号から第4号まで、わく組足場にあつては第5号から第7号までに定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。1建地の間隔は、けた行方向を1.85メートル以下、はり間方向は1.5メートル以下とすること。2地上第1の布は、2メートル以下の位置に設けること。3建地の最高部から測つて31メートルを超える部分の建地は、鋼管を2本組とすること。ただし、建地の下端に作用する設計荷重(足場の重量に相当する荷重に、作業床の最大積載荷重を加えた荷重をいう。)が当該建地の最大使用荷重(当該建地の破壊に至る荷重の二分の一以下の荷重をいう。)を超えないときは、この限りでない。4建地間の積載荷重は、400キログラムを限度とすること。電路の電圧特別高圧高 圧低 圧2メートル。ただし、60,000ボルト以上は10,000ボルト又はその端数を増すごとに20センチメートル増し。1.2 メートル1 メートル離隔距離5最上層及び5層以内ごとに水平材を設けること。6はりわく及び持送りわくは、水平筋かいその他によつて横振れを防止する措置を講ずること。7高さ20メートルを超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行うときは、使用する主わくは、高さ2メートル以下のものとし、かつ、主わく間の間隔は1.85メートル以下とすること。2前項第1号又は第4号の規定は、作業の必要上これらの規定により難い場合において、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値に関し、事業者が次条に定める措置を講じたときは、適用しない。3第1項第2号の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、2本組等により当該部分を補強したときは、適用しない。1. 単管足場とは、現場で鋼管を継手金具及び緊結金具を使用して丸太足場と類似の構造に組む足場をいうものであること。2. わく組足場とは、あらかじめ鋼管を主材として一定の形に製作したわくを、現場において特殊な附属金具や附属品を使用して組み立てる足場をいうものであること。3. 第1号の「けた行方向」とは足場の布を取り付けた方向をいい、同号の「はり間方向」とは、腕木を取り付けた方向をいうものであること。4. 第4号の「建地間の積載荷重」とは、相隣れる4本の建地で囲まれた一作業床に積載し得る荷重をいうものであること。5. 第5号の「5層以内」とは、作業床の有無に関係なく、垂直方向に継いだわく1段を1層とし、5段以内をいうものであること。6. 第6号の「はりわく」とは、次図のごとく別個に組み上げたわく組に、はりとして使用する部品をいうものであること。管足場)はりわくの例労働安全衛生規則(抄)
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