SUGIKO CATALOG vol.6
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005解   釈   例   規(昭46・7・30 基収第2800号の2)(1)第1項柱書は、令別表第8第1号に掲げる鋼管足場用の部材を用いて構成される鋼管足場についても安衛則第571条に定める要件を満たす必要があることを明確化したものであること。(2)第1項第3号の「足場の重量に相当する荷重」には、足場に設けられる朝顔、メッシュシート等の重量に相当する荷重を含むこと。(3)第1項第3号の「建地の破壊に至る荷重」には、実際の使用状態に近い条件の下で支持力試験を行い、その結果に基づいて得られた荷重を用いることは差し支えないこと。また、鋼管にフランジ、フック等の緊結部を溶接することにより、緊結金具を使用せずに組み立てることができる単管足場では、当該足場を組み立てた状態での支持力試験を実施した結果から、建地の破壊に至る荷重の2分の1以下の荷重を許容支持力として示されており、これを最大使用荷重として用いて差し支えないこと。この場合、布材、補剛材等の使用条件に応じて支持力試験の結果が異なることから、当該布材、補剛材等の使用条件に応じた最大使用荷重を用いること。(平27・3・31 基発0331第9号)第572条 (令別表第8第1号から第3号までに掲げる部事業者は、令別表第8第1号から第3号までに掲げる部材以外の部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて構成される鋼管足場については、第570条第1項に定めるところによるほか、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値が、鋼管の断面係数に、鋼管の材料の降伏強さの値(降伏強さの値が明らかでないものについては、引張強さの値の2分の1の値)の1.5分の1及び次の表の上欄に掲げる鋼管の肉厚と外径との比に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値(継手のある場合には、この値の4分の3)以下のものでなければ使用してはならない。「各支点間を単純ばりとして計算する」とは、足場を実際に組んだ場合に、腕木、布等の水平材について、それぞれの支点間を独立したはりと考え、支点の固定条件及び支点外の部分の影響を無視して、単に2つの支点上の材を載せたものとして計算することをいうものであること。(昭34・2・18 基発第101号)1. 安衛則第560条第1項第2号において規格外鋼管の肉厚と外径の比を「24分の1」から「31分の1」に改めたことに伴い、第572条の表中「24分の1」を「31分の1」に改めたこと。2. 支柱等に規格外鋼管を使用する型わく支保工の一部を鋼管足場に転用する場合、型わくを直接支持する部分の解体が終了するまでは型わく支保工であり、解体が終了した後は鋼管足場となるものであるので、一つの仮設構造物が同時に型わく支保工と足場に該当するものではないこと。3. 鋼管足場としての安全性については、従来より安衛則第561条、第562条等によって確保されることとなっており、今回の改正によっても変わらないものであること。なお、昭和43年9月16日付け基収第3523号通達において、当時、通常の足場の場合(鋼管の肉厚2.4mm、外径48.6mm、建地のけた行方向の間隔1.8m、布間隔1.65m、垂直方向の壁つなぎ間隔4.95m)には、建地鋼管1本にかかる荷重は700kgを限度とすることが望ましいこととされているが、当該通達と同等の安全性を確保するために鋼管の断面形状に応じた建地鋼管1本にかかる荷重限度の目安値を示すと、別表のとおりとなること。4. 外径及び肉厚が同一又は近似している鋼管で強度が異なるものについては、従来より、安衛則第573条の規定により、鋼管の強度が識別できる措置を採るよう義務付けられており、現場において鋼管が切断等により加工された場合にあっても鋼管の強度の識別が失われることがないように指導を徹底すること。鋼管の肉厚と外径との比肉厚が外径の14分の1以上肉厚が外径の20分の1以上14分の1未満肉厚が外径の31分の1以上20分の1未満(上欄)(下欄)係数1.00.90.8材以外の部材等を用いる鋼管足場)すべり止め加工詳細図「鋼板布わく」概略図つかみ金具ロック爪平面図側面図1800つかみ金具詳細図労働安全衛生規則(抄)

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