仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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310■ 関係法令及び通達等4通達等別表1 手すりわくの性能1手すりわくは、次の表の左欄に定める試験方法による試験を行った場合に、同表の右欄に掲げる強度等を有するものであること。試験方法強度等(水平移動量及び強度試験)手すりわくを、次の図のようにジグに取り付け、手すりわくの手すり中央部に重錘をつり下げ、重錘の質量が30kgのときにおける手すり中央部の鉛直方向の移動量を測定し、重錘の質量が100kgのときにおける手すりわくの破壊の有無を調べる。1 鉛直方向の移動量が100mm以下であること。2 重錘の質量が100kgのときに破壊しないこと。2交さ筋かいを取り外して使用する手すりわくは、次の左欄に定める試験方法による試験を行った場合に、同表の右欄に掲げる強度を有するものであること。試験方法強度等(組立時の荷重試験)手すりわくを用いて5層1スパンに組み、ヘッドフレームを介して圧縮荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。この場合において、試験に使用する建わくの幅は910mm±10mmのものとし、かつ、その上下の脚柱端部に、それぞれ使用高を200mmとしたジャッキ型ベース金具を取り付けるものとする。荷重の最大値が138kN以上であること。別表2 手すりわくの使用方法わく組足場において、手すりわくを交さ筋かいに代えて使用するときは、労働安全衛生規則等に定める足場に関する規定によるほか、次に定めるところよること。1床付き布わくを各層各スパンに用いること。2わく組足場の一部にはりわくを使用するときは、はりわくの上部(はりわくの端の上部を含む。)の3層以内には、手すりわくを用いないこと。【例図】3足場の高さは、45m以下とすること。4建わくの許容支持力は、34.3kN 以下とすること。

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