仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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316■ 関係法令及び通達等4通達等参考 はとめ以外の装着部が容易に外れない構造の例別表6 メッシュシートの使用方法1取付けメッシュシートを鋼管足場等に取り付けるときは、次に定めるところよること。(1)メッシュシートを取り付けるための水平支持材は、原則として垂直方向5.5m以下ごとに設けること。(下図参照)図 鋼管足場への設置例(2)メッシュシートと支持材の取付け及びメッシュシート相互の取付けは、次に定めるところによること。アメッシュシートの縁部で取り付けること。イすべてのはとめ等の装着部を取り付けること。ウ緊結材等を使用して容易に外れないように行うこと。(3)緊結材は、引張強度が0.98kN 以上のものを使用すること。(4)出隅部及び入隅部の箇所は、その寸法に合ったメッシュシートを用いてすき間のないように取り付けること。2管理メッシュシートの管理については、次に定めるところよること。(1)メッシュシートの使用中は、次により点検、取替え等の措置を講ずること。ア使用期間が1月以上である場合には、緊結部の取付状態について1月以内ごとに定期点検を実施すること。イ大雨、強風等の後では、メッシュシート、水平支持材等の異常の有無について、臨時点検を実施すること。ウメッシュシートの近傍で溶接作業が行われた場合は、その作業の終了後、速やかに溶接火花又は溶接片による網地等の損傷の有無について調べ、損傷のあるときは、正常なものに取り替え、又は補修すること。エ資材の搬出入等による必要のため、メッシュシートの一部を取り外した場合は、その必要がなくなったときは原状に復しているかどうかを点検すること。オ飛来、落下物、工事中の機器等の衝突により、メッシュシート、水平支持材等が破損したものは、正常なものに取り替え、又は補修すること。(2)次のいずれかに該当するメッシュシートは使用しないこと。ア網地又ははとめ部分が破損しているものイ品質表示が行われていないものウ(3)に規定する補修が不可能であるもの(3)メッシュシートの補修は、次によること。ア付着した異物等を取り除くこと。イ汚れが著しいときはクリーニングをすること。ウ溶接火花等による網地の破損部は、その網地と同等以上の性能を有する網地を用いて補修すること。(4)メッシュシートの保管は、次によること。ア乾燥した風通しのよい場所に保管すること。イ仕上がり寸法の異なるものを同一場所に保管するときは区分けして行うこと。
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