仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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219■ 関係法令及び通達等44労働安全衛生法(事業者の講ずべき措置等)第20条第21条事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 1 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険 2 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 3 電気、熱その他のエネルギーによる危険〔解釈例規省略〕事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。解釈例規第2項の「土砂等が崩壊するおそれのある場所等」の「等」には、物体の落下するおそれのある場所等が含まれること。(昭和47年9月18日 基発第602号)第23条第26条第24条事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。〔解釈例規省略〕労働者は、事業者が第20条から第25条まで及び前条第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

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