仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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321■ 関係法令及び通達等4通達等番号御意見等の要旨件数御意見等に対する考え方4年少者労働基準規則の第8条において、18歳未満に満たない者を就かせてはならない業務に「足場の組立、解体又は変更の業務」があり、一方で、「地上又は床上における補助作業の業務は除く」とされている。新設される特別教育の受講資格については18歳以上とするのか。また、上記の補助作業については対象となるのか。1年少者が就業可能な地上又は堅固な床上における補助作業の業務については、新たに特別教育の対象となる業務から除かれています。また、特別教育に受講資格はないため、18歳未満の者に特別教育を行うことは可能ですが、特別教育を受けた場合であっても年少者を年少者労働基準規則第8条第25号の業務には就かせることはできません。5足場における死亡災害は、通常作業で亡くなられている方が圧倒的に多いことから、受講対象者は「足場組立て解体又は変更の作業を行う者」だけでなく、足場で作業する者とし、早期に基本的な安全教育と危険性の教育を行うことが望ましい。1平成21年度から平成23年度まで足場からの墜落・転落災害を分析した結果では、高さ2m以上の足場からの墜落・転落災害のうち、足場の組立て等の作業中のものの割合は、死傷災害のうち30%、死亡災害のうち46%を占めており、重篤な災害となる割合が高いこと、足場の組立て又は解体時の足場最上層からの墜落・転落災害のうち、安全帯を使用していなかったものが93.2%であり、労働者による安全帯の使用の徹底のため意識付けが特に必要であることから、今般、新たに足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務を特別教育の対象とするものです。「足場の組立て、解体又は変更の作業を行う者」以外の足場で作業を行う者についても、御指摘のように、労働者等に対する安全教育を行うことは望ましいと考えており、パンフレット等により墜落防止に係る安全衛生意識の高揚を図ることにしています。6安全に関する「特別教育」は発注者と元請も対象とすべき。1労働安全衛生法に基づく特別教育は、事業者が労働者を危険又は有害な業務に就かせるときに当該業務に関する安全又は衛生のための教育を行うものです。このため、元請の労働者を当該業務に就かせる場合には、当該元請は、当該労働者に特別教育を実施しなければならないこととなりますが、当該業務に自らの労働者を就かせない発注者や元請には、特別教育を実施する義務は生じません。なお、特定元方事業者には、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行う義務があります。7足場の作業床の要件として新設される床材と建地との隙間を12cm未満とすることの根拠は何か。床材と建地との隙間とは、どの隙間を指し、どこからどこまでを測るのか。12鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年労働省告示第103号)において、床付き布わくの床材の幅は24cm以上とされていることから、はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が24cm以上であれば、さらに床材を敷き、床材と建地との隙間を塞ぐことが可能です。今般の改正では、可能な限り床材と建地との隙間を塞ぐことを目的に、それ以上追加的に床材を敷くことができなくなるまで床材を敷くようにするため、床材と建地との隙間を躯体側及び外側からそれぞれ12cm未満とすることにしています。また、床材と建地との隙間は、建地の内法から床材の側面までの長さをいいます。8足場の床材が、建地間の中央にあるときには、床材と建地との隙間が12cm未満であっても、片側に寄せた場合に12cm以上となってしまう場合には、違反となるか。その場合、どのように対応したらよいか。10床材が片側に寄ることで12cm以上の隙間が生じた場合には、床材と建地との隙間の要件を満たさないことになります。そのため、床材の組み合わせを工夫する、小幅の板材を敷く、床材がずれないように固定する、床材付き幅木を設置する等の措置が考えられます。また、はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が24cm未満等の場合には、床材と建地との隙間が12cm以上の箇所に防網を張る等床材を設置する以外の墜落防止措置を講ずることにより、代替することが可能です。
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