仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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324■ 関係法令及び通達等4通達等番号御意見等の要旨件数御意見等に対する考え方19架設通路に関し、作業の必要上臨時に手すり等を取り外す場合において設置する安全帯取付設備が何か、また、その設置方法を明記してほしい。1「安全帯を安全に取り付けるための設備」とは、安全帯を適切に着用した労働者が落下しても、安全帯を取り付けた設備が脱落することがなく、衝突面等に達することを防ぎ、かつ、使用する安全帯の性能に応じて適当な位置に安全帯を取り付けることができる設備をいいます。架設通路に関し、作業の必要上臨時に手すり等を取り外す場合には、一般的には架設通路に残された手すり、支柱等が安全帯を安全に取り付けるための設備として利用することできる場合が多いと考えられます。このような内容については、別途通達において示すことにしています。20足場の組立て等の作業に係る墜落防止措置の強化については、高さ5m未満の構造の足場まで拡大するとされているが、下限値は設定しないのか。例えば、高さが2m以上の構造の足場まで拡大してはどうか。5足場の組立て等の作業に係る墜落防止措置の強化については、高さ2m未満の構造の足場については、墜落するおそれのない地上又は堅固な床上から組み立てることが可能であるため、「高さ2m以上の構造の足場の組立て等の作業」を対象にすることにしています。21足場の組立て等の作業に係る墜落防止措置の強化については、一側足場、単管足場等すべての足場が含まれるのか。また、脚立、移動はしご、作業台、ローリングタワーは含まれるのか。3足場の組立て等の作業に係る墜落防止措置等の対象は、「つり足場、張出し足場又は高さが2m以上の構造の足場」と規定されているため、御指摘のとおり、一側足場や単管鋼管足場を含めた全ての足場が対象となります。また、ローリングタワーも足場に該当するため、墜落防止措置等の対象となります。なお、脚立、移動はしご及び作業台については、これを単体で使用する場合には足場ではありませんが、脚立を支持物として足場板を掛け渡す場合は、足場に該当しますので、その高さが2m以上であれば墜落防止措置等の対象となります。22足場の組立て等作業における墜落防止措置等の対象となる「高さが5m未満の構造の足場」の「高さ」は、作業床までの高さなのか、建地の最上部までの高さなのか。1足場の構造上の高さは、作業床が足場の最上層に設置されている場合には、基底部から最上層の作業床までの高さをいいます。一方、作業床が足場の最上層に設置されていない場合には、①わく組足場では、最上部の建わくの上端までの高さ、②単管足場等支柱式の足場では、最上の水平材(布材等の主要部材)までの高さをいいます。23足場の組立て等作業における墜落防止措置等の対象を高さ5m未満の構造の足場まで拡大することに関し、現状の先行手すりの安全帯取付設備としての強度試験では、安全帯のランヤードを含めての落下距離が足場2層分(3.6m前後)とされており、3m程度の高さから墜落した場合、地面に激突するものと考えられるが、見解如何。1安全帯を使用することによる墜落防止措置では、安全帯のフックを掛ける高さに応じて安全帯のランヤードの長さを調整することにより、墜落時に地面に激突しないようにする必要があります。24足場の組立て等作業における墜落防止措置等は、労働基準監督署への届出等の有無に係わらず全ての工事現場に適用するのか。1今般の改正による足場の組立て等作業における墜落防止措置等の義務化は、労働基準監督署への足場の設置等の届出の有無、工事現場であるか否かを問わず、つり足場、張出し足場又は高さ2m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業に適用されます。25足場の組立て等作業における墜落防止措置等の対象を高さ5m未満の構造の足場まで拡大することに関し、ローリングタワー(移動式足場)自体で墜落防止措置機能を果すことは困難であり危険ではないか。1ローリングタワーの組立ての際に安全帯を使用する場合には、控わくを設置するなどにより墜落時に足場が倒壊しないように組み立てる必要があります。
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