仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
118/165

326■ 関係法令及び通達等4通達等番号御意見等の要旨件数御意見等に対する考え方32鋼管足場のうち単管足場について、建地の最高部から測って31mを超える部分の建地の鋼管を二本組とすることを除外する一定の基準については、くさび緊結式足場で補剛材(補強のための方杖)を使用した場合に十分な強度がある場合には、除外が認められるか。2足場製造者が指定している補剛材等の使用方法に応じた最大使用荷重(当該建地の破壊に至る荷重の二分の以下のものをいう。)が、建地の下端に作用する設計荷重を超えないときは、建地を二本組とすることを要しません。33足場の組立て等作業における墜落防止措置等の対象となる「高さが5m未満の構造の足場」に拡大すること、鋼管足場のうち単管足場について、建地の最高部から測って31mを超える部分の建地の鋼管を二本組とすることを除外する一定の基準を設けることに賛成である。2今般の見直しが円滑に施行されるよう、周知等に努めてまいります。34足場の組立て等の後の足場の点検義務が課せられる注文者とは、どういう者か。発注者、元請事業者、下請事業者も含むのか。3足場の点検義務が課せられる注文者とは、建設業又は造船業の仕事を自ら行い、かつ、先次の請負契約の当事者である注文者となります。一般的には、元方事業者が足場の組立てを請負人に発注し、他の請負人の労働者に使用させることが多く、この場合、当該特定元方事業者は点検義務が課せられる注文者となります。35注文者による足場の点検義務の強化することに関して、足場の組立ての定義、一部解体又は変更の定義について、通達等により具体的に提示いただきたい。1足場の組立て、一部解体又は変更に含まれる範囲については、別途通達で示す予定です。36注文者による点検義務を強化するよりも、足場使用者側の点検義務を強化する方が高い実効性があると思料する。1平成21年に労働安全衛生規則を改正し、安衛則第567条第1項により、事業者(足場使用者側)に対し、足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等の取り外しの有無等を点検する旨を義務付けたところであり、今般の注文者に対する点検義務の強化は、事業者に対する点検義務と同等の内容に引き上げるものです。御指摘の事業者に対する点検義務については、引き続きその遵守徹底に努めることで実効性を高めてまいります。37記載されている「手すりわく」とは、どの程度のどんなものを指すのかが不明である。1「手すりわく」とは、作業床から高さ85cm以上の位置に設置された手すり及び作業床から高さ35cm以上50cm以下の位置等に水平、鉛直又は斜めに設置された桟より構成されたわく状の丈夫な側面防護設備であって、十分な墜落防止の機能を有するものです。平成21年3月11日付け基発第0311001号により、この定義を示しています。38安全帯を使用して墜落し、多くの現場労働者が重篤の傷害を負って苦しんでいるにもかかわらず、安全帯取付設備の設置を義務化し安全帯を使用させようとしているが、データを示した上で安全帯が安全であるという証明をしていただきたい。1安全帯は、労働者が墜落により地上等へ激突することを防ぐための保護具です。また、墜落するおそれのある箇所で使用する安全帯は、安全帯の規格(厚生労働省告示第38号)に適合することが必要であり、一般的な使用条件下で、安全帯のフック等に掛かる衝撃荷重が8.0kN以下となるように設計されていることから、安全帯を使用せずに直接地上等へ墜落したときに比べ、当該衝撃荷重以下まで衝撃を低減することができます。なお、安全帯については、墜落した際の安全帯のフック等に掛かる衝撃荷重が小さいものや身体への衝撃荷重を分散できるものが流通しており、このような安全帯を普及させるための検討を行うこととしております。

元のページ  ../index.html#118

このブックを見る