仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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330■ 関係法令及び通達等4通達等4足場の作業床に係る墜落防止措置の充実(第563条関係)(1)高さ2メートル以上の作業場所に設ける作業床の要件として、床材と建地との隙間を12センチメートル未満とすることを追加したこと。(2)(1)については、次のいずれかに該当する場合であって、床材と建地との隙間が12センチメートル以上の箇所に防網を張る等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、適用しないこととしたこと。①はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が24センチメートル未満の場合②はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和を24センチメートル未満とすることが作業の性質上困難な場合(3)墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、足場用墜落防止設備(※)を設けなければならないこととされているが、作業の性質上当該設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に当該設備を取り外す場合において、次の措置を講じたときには、これを適用しないこととしたこと。①安全帯を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に安全帯を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。②①の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。※わく組足場(妻面に係る部分を除く。)については(ⅰ)又は(ⅱ)、わく組足場以外の足場については(ⅲ)に掲げる設備。(ⅰ)交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備(ⅱ)手すりわく(ⅲ)手すり等及び中桟等(4)事業者は、作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外したときは、その必要がなくなった後、直ちに取り外した設備を原状に復さなければならないこととしたこと。5足場の組立て等の作業に係る墜落防止措置の充実(第564条関係)(1)旧安衛則第564条第1項では、事業者は、つり足場、張出し足場又は高さ5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときに講じなければならないこととされている墜落防止措置等について、その対象範囲を拡大し、つり足場、張出し足場又は高さ2メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業について、当該措置を講じなければならないこととしたこと。(2)足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあっては、墜落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならないこととしたこと。①幅40センチメートル以上の作業床を設けること。だだし、当該作業床を設けることが困難なときは、この限りでない。②安全帯を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に安全帯を使用させる措置を講ずること。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。(3)旧安衛則第564条第1項第4号では、材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させることとされているところ、これらの物の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがないときは、この限りでないこととしたこと。6令別表第8第1号に掲げる部材等を用いる鋼管足場について(第571条関係)(1)旧安衛則第571条第1項では、事業者は、鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場が適合しなければならない要件が定められているところ、令別表第8第1号に掲げる部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場が適合しなければならない要件を定めることとしたこと。(2)旧安衛則第571条第1項第3号に掲げる要件では、単管足場にあっては、建地の最高部から測って31メートルを超える部分の建地は、鋼管を2本組とすることとされているところ、建地の下端に作用する設計荷重(足場の重量に相当する荷重に、作業床の最大積載荷重を加えた荷重をいう。)が当該建地の最大使用荷重(当該建地の破壊に至る荷重の2分の1以下の荷重をいう。)を超えないときは、この限りでないこととしたこと。7令別表第8第1号から第3号までに掲げる部材以外の部材等を用いる鋼管足場について(第572条関係)旧安衛則第572条では、事業者は、鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて構成される鋼管足場が適合しなければならない要件を定めているところ、令別表第8第1号から第3号までに掲げる部材以外の部材又は単管足場用鋼管規格に適合する以外の鋼管を用いて構成される鋼管足場が適合しなければならない要件を定めることとしたこと。8作業構台に係る墜落防止措置の充実(第575条の6関係)(1)旧安衛則第575の6第4号では、事業者は、高さ2メートル以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険及ぼすおそれのある箇所には、手すり等及び中桟等を設けることとされているが、作業の性質上手すり等及び中桟等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、第2の2の(2)の①及び②と同様の措置を講じたときに、適用しないこととしたこと。
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