仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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335■ 関係法令及び通達等4通達等平成27年5月20日_基安発0520第1号足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について都道府県労働局長 殿厚生労働省労働基準局安全衛生部長足場からの墜落・転落による労働災害の防止については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)で定める墜落防止措置に加えて、足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱(平成24年2月9日付け基安発0209第2号「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の策定について」の別紙。以下「旧要綱」という。)に基づき、その徹底を図ってきたところである。今般、「足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会」において取りまとめられた報告書(平成26年11月)を踏まえ、平成27年3月5日に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第30号)が公布され、平成27年7月1日から施行されることに合わせて、旧要綱についても別紙のとおり改正した。足場からの墜落・転落による労働災害の多くは、安衛則で定められている墜落防止措置が適切に実施されていない足場で発生したものであり、法定事項の遵守徹底が必要であるが、労働災害の一層の防止を図るためには、組立・解体時の最上層からの墜落防止措置として効果が高い「手すり先行工法」や通常作業時の墜落防止措置として取り組むことが望ましい「より安全な措置」等の設備的対策、小規模な場合も含めた足場の組立図の作成、足場点検の客観性・的確性の向上、足場の組立て等作業主任者の能力向上や足場で作業を行う労働者の安全衛生意識の高揚などの管理面や教育面の対策を進めていく必要がある。ついては、事業場等に対する集団指導や個別指導等の際はもとより、計画届の受理時、労働者死傷病報告の受理時等あらゆる機会を活用して、別紙の新たな要綱の内容について指導を行うことにより、足場からの墜落・転落による労働災害の一層の防止に遺漏なきを期されたい。なお、関係事業者団体には別添のとおり要請していることを申し添える。(別紙)足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱第1目的足場からの墜落・転落による労働災害の防止については、「足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会」において取りまとめられた報告書を踏まえ、平成27年3月に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第30号。以下「改正省令」という。)が公布され、平成27年7月1日から施行されることとされた。当該報告書では、足場からの墜落・転落による労働災害の多くは、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)で定められている墜落防止措置が適切に実施されていない足場で発生したものであり、法定事項の遵守徹底が必要であるが、これに加えて、組立・解体時の最上層からの墜落防止措置として効果が高い「手すり先行工法」や通常作業時の墜落防止措置として取り組むことが望ましい「より安全な措置」等の設備的対策、小規模な場合も含めた足場の組立図の作成、足場点検の客観性・的確性の向上、足場の組立て等作業主任者の能力向上や足場で作業を行う労働者の安全衛生意識の高揚などの管理面や教育面の対策を進めていくことが労働災害防止上効果的であると提言されたところである。本要綱では、上記の結果を踏まえ、改正省令による改正後の安衛則における墜落防止措置と併せて実施すべき対策を、足場に関係する各作業段階に応じてまとめることで、足場からの墜落・転落災害の一層の防止に資することを目的とする。第2足場からの墜落・転落災害(休業4日以上の死傷災害)発生状況の概要1労働災害発生件数の推移ア建設業における労働災害は平成23年以降、増加・高止まりしており、そのうち墜落・転落による災害も同様の傾向となっている。イ平成23年以降、墜落・転落災害のうち、足場からによるものが占める割合は、死傷災害で約15%、死亡災害で約18%となっている。2災害発生状況平成21年度から平成23年度までに発生した足場からの墜落・転落災害を分析すると以下のとおりである。(1)発生業種死亡災害、死傷災害ともに、約9割を建設業が占めている。特に、「鉄骨鉄筋コンクリート造建築工事業」、「木造家屋建築工事業」の2業種で建設業全体の半数以上を占めている。
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