仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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336■ 関係法令及び通達等4通達等(2)墜落箇所の高さ墜落箇所の高さについては、安衛則上、墜落防止措置が義務づけられている2メートル以上の箇所からの墜落が死亡災害の大多数であり、死傷災害においても約6割を占めているが、2メートル未満の箇所からの墜落により被災している場合も多いことにも留意する必要がある。(3)墜落時の作業の状況墜落時の作業の状況についてみると、組立・解体時の割合が3割(うち、「最上層からの墜落」が7割)、通常作業時が約5割、移動・昇降時が約2割となっている。特に、死亡災害についてみると、組立・解体時の最上層からの墜落によるものが約4割となっていて、一度被災すると死亡に至るおそれも高い。(4)墜落防止措置や不安全行動等の状況足場からの墜落・転落災害の約9割は安衛則で定められている墜落防止措置(改正省令による改正前の安衛則第563条第1項第3号及び第564条第1項第4号に基づく措置)が適切に実施されていない足場で発生している。安衛則で定められている墜落防止措置を適切に実施した足場において発生した災害についても、その大半に足場から身を乗り出して作業を行うなどの不安全行動や床材や手すりの緊結が不十分であるなどの構造上の問題が認められる。第3足場に関連する各作業段階において留意すべき事項足場からの墜落・転落災害の防止に当たっては、次の①から④の点に留意した上で、安衛則に基づく措置を徹底するとともに、後記1から6までに掲げる墜落防止措置を講じること。①各現場の実情に応じた安全対策を設計、計画の段階から検討する必要があること。②対策の検討に当たっては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第28条の2第1項に基づく危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)の観点を踏まえ、実際に足場上で行われている労働者の作業の実態等を十分に踏まえたものとすること。③対策の検討に当たっては、作業性の低下や不安全行動等による新たなリスクの誘発等が生じないよう、本質的な安全対策を優先的に採用するように努めること。④検討した対策については適切な管理のもと、総合的にこれらを実施することが効果的であること。1足場を使用して作業を行う建築物、構築物等の設計・計画段階における留意事項工事の対象となる建築物、構築物等の設計においては、足場上での高所作業ができるだけ少なくなるような工法を採用するよう努めること。2足場の設置計画段階における留意事項(1)足場の組立図の作成足場からの墜落防止のための手すり等の機材の設置、足場の点検等が的確に実施されるために、足場の高さ等によらず、組立て作業に着手する前に、足場の組立図を作成し、関係労働者に周知すること。(2)足場の組立て等の際の墜落防止措置ア高所での組立・解体作業を必要としない「移動昇降式足場」や、高所での組立・解体作業が従来より大幅に少なくて済む「大組・大払工法」の採用に努めること。イつり足場など、組立て、解体又は変更(以下「組立て等」という。)の際における墜落・転落災害のリスクが高い足場については、組立て等の際に足場上での作業を必要としないゴンドラや高所作業車を用いた工法の採用についても検討すること。ウつり足場、張出し足場又は高さが2メートル以上の構造の足場の組立て等の作業を行う場合は、安衛則第564条第1項第4号に基づき、40センチメートル以上の作業床及び安全帯を安全に取り付けるための設備(以下「安全帯取付設備」という。)を設置すること。安全帯取付設備とは、安全帯を適切に着用した労働者が墜落しても、安全帯を取り付けた設備が脱落することなく、衝突面等に達することを防ぎ、かつ、使用する安全帯の性能に応じて適当な位置に安全帯を取り付けることができるものであること。エ組立・解体時の最上層からの墜落防止措置として効果が高い工法として、平成21年4月24日付け基発第0424001号の別紙「手すり先行工法等に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づく「手すり先行工法」を積極的に採用すること。なお、平成27年3月31日付け基発0331第9号では、上記ウで安全帯取付設備を設置する場合には、足場の一方の側面のみであっても、手すりを設ける等労働者が墜落する危険を低減させるための措置を優先的に講ずるよう指導することとされている。(3)通常作業時等における墜落防止措置ア足場上で行われる各種作業について、リスクアセスメントを実施し、その内容を踏まえた墜落防止措置を採用すること。イ安衛則第563条第1項第2号のハに基づき、床材と建地との隙間は12センチメートル未満とすること。ただし、次のいずれかに該当する場合であって、防網を張る等墜落による労働者の危険を防止する措置を講じたときは、適用されないこと。
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