仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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337■ 関係法令及び通達等4通達等(ア)はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が24センチメートル未満の場合(イ)曲線的な構造物に近接して足場を設置する場合等、はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和を24センチメートル未満とすることが作業の性質上困難な場合また、はり間方向における建地の内法幅が64センチメートル未満の足場の作業床であって、床材と腕木との緊結部が特定の位置に固定される構造の鋼管用足場の部材で、平成27年7月1日現にあるものが用いられている場合は適用されないこと。なお、これらの場合も含めて、別添に掲げる「より安全な措置」の1(2)を積極的に採用すること。ウ手すり等の墜落防止措置については、安衛則第563条第1項第3号に基づく措置に加えて、別添の1(1)に掲げる「より安全な措置」を積極的に採用すること。特に、幅木等及び上さんについては次のエ及びオの措置を講ずること。なお、「より安全な措置」には、別添の1(1)に掲げる措置に限らず、足場上での作業の状況や現場の実情に応じて「防音パネル」や「ネットフレーム」、「金網」等を用いてこれらの措置と同等の墜落防止効果が得られるような場合も含まれるものであること。エ足場の建地の中心間の幅が60センチメートル以上の場合に、墜落防止措置及び飛来落下防止措置として、足場のうち躯体の反対側(以下「後踏側」という。)(荷揚げ等の作業に支障がある箇所を除く。)には次の措置を講ずること。(ア)わく組足場においては、下さんの代わりに、高さ15センチメートル以上の幅木を設置すること。なお、この場合に、交さ筋かいの下の隙間をより小さくする観点から、より高い幅木を設置すること。(イ)わく組足場以外の足場においては、手すり及び中さんに加えて幅木等を設置すること。オわく組足場の後踏側(荷揚げ等の作業に支障がある箇所を除く。)には、交さ筋かい及び下さんに加えて上さんを設置すること。カ足場の昇降設備については、安衛則第526条や第552条に照らし適切なものとし、計画段階においては、足場上での作業状況を踏まえ、適切な位置に適切な数の設備が設置されるよう配慮すること。また、通常の「昇降階段」の設置が困難な場合には、ハッチ式の床付き布わくと昇降はしごを組み合わせた昇降設備を設置する等により、「足場の外側をよじ登る」、「昇降禁止の場所から足場の外側を伝って降りる」等の「不安全行動」を誘発させないものとすること。3足場の組立て等の作業段階における留意事項(1)足場の組立て等に係る作業手順の作成及びこれに基づく作業の実施ア上記2により作成した足場の設置計画及び足場の組立図をもとに、足場の組立て等の作業に当たっての具体的な作業手順を定め、労働者に周知し、これに基づく作業を徹底させること。なお、作業手順には、安衛則第564条第1項第1号に掲げる事項のほか、設置する足場の種類に応じた組立方法など足場の組立て等の作業に当たって必要な事項を含めること。イ作業手順については、作業進行によって発生する問題点や現場の実情を踏まえ、必要に応じこれを見直すこと。(2)作業主任者ア高さ5m以上の足場の組立て等の作業に当たっては、必要な資格を有する者の中から「足場の組立て等作業主任者」(以下「作業主任者」という。)を選任し、安衛則第566条各号に定める事項を行わせること。イ特に、足場の組立て等作業時の墜落・転落災害では、安全帯を着用していたにも関わらず、これを使用していなかったために墜落した事案が多数認められており、また、安衛則第564条第1項第4号のロで、安全帯取付設備等の設置等が新たに規定されたこと等から、作業主任者には安衛則第566条第4号に基づき、安全帯の使用状況の監視等を徹底させること。また、使用させる安全帯については、同条第2号に基づき、作業主任者にその機能の点検等を行わせること。ウ高さ5mに満たない足場の組立て等の作業に当たっても、安衛則第529条に基づき、作業を指揮する者を指名し、上記に準じた事項を行わせること。(3)安全帯取付設備等の設置及び安全帯の使用ア安衛則第564条第1項第4号のロに基づき、安全帯取付設備等を設置し、労働者に安全帯を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。安全帯取付設備には、2(2)のウに示す安全帯取付設備の要件を満たす手すり、手すりわく及び親綱が含まれ、さらに、建わく、建地、手すり等も当該要件を満たす設備として利用できる場合があること。イ足場の組立て等作業時の墜落・転落災害の中には、安全帯は使用していたものの、その掛替え時に墜落した事案が散見されるため、足場の組立て等作業時においては「安全帯の二丁掛」を基本とすること。ウ特殊な形状の足場の組立・解体や、建物や足場の形状から墜落時に労働者の救出に時間を要する場所での作業においては、原則としてハーネス型安全帯を使用すること。(4)手すり先行工法ア「手すり先行工法」を用いた足場の組立て等の作業を行う場合には、上記(1)により作成する作業手順はガイドラインを踏まえた適切な内容とすること。イ手すり先行工法による足場の組立ては、足場の後踏側のみに採用されることが多いことから、足場の躯体側からの墜落防止のために安全帯を使用すること。なお、先行手すり部材に安全帯を取り付ける場合には、足場上での移動に伴い、安全帯の掛け替えが生ずるため、上記(3)に示した「安全帯の二丁掛」を基本とすること。

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