仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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338■ 関係法令及び通達等4通達等(5)足場の点検ア墜落防止措置も含め、適切に計画された足場が計画どおりに設置されていることを確認することは、足場の組立て又は変更後に足場上で作業を安全に行う上で極めて重要な事項である。事業者は、足場の組立て等の後には安衛則第567条第2項に基づき、足場の点検及び補修を実施するとともに、その結果について記録・保存を行うこと。イ元方事業者等の注文者は、足場の組立て等の後に請負人の労働者にこれを使用させる時は、作業を開始する前に、安衛則第655条第1項第2号に基づき、足場の点検及び補修を実施するとともに、その結果について記録・保存を行うこと。ウ上記ア及びイの点検実施者は、別添の3(2)に掲げる者等十分な知識・経験を有する者を指名するとともに、点検に当たっては足場の種類に応じたチェックリストを作成の上、これを活用すること。エ上記ア及びイの点検実施者は、足場の組立て等の作業に直接従事した者、当該作業の作業主任者及び作業指揮者等の当事者以外の者とすること。ただし、従業員数の少ない事業者又は注文者にあっては、足場の組立て等の作業に係る当事者以外には、足場の点検に関する十分な知識・経験を有する者が確保できない場合も考えられる。この場合には、足場の組立て等に係る当事者に足場の点検を実施させても差し支えないこと。また、事業者及び注文者の双方が点検を行う場合には、事業者の点検は、足場の組立て等の作業に係る当事者に点検を実施させても差し支えないが、その場合も、事業者による点検は確実に行われるべきであること。4足場上で作業を行う段階における留意事項(1)足場上での作業に係る作業計画の作成及びこれに基づく作業の実施ア足場上で行われる作業に係る作業計画の作成に当たっては、①足場上での作業箇所や作業範囲、②作業に伴う手すり等の取り外しの有無及びその際の作業方法、③取り外した手すり等の復旧等に関する内容を含めることとし、当該作業計画に基づく作業を徹底すること。イ足場からの墜落・転落災害では、資材の運搬等の際に手すり等を臨時に取り外し、又は手すり等から身を乗り出して作業を行っていた際に墜落した事案が複数認められるため、上記の作業計画の作成に当たっては、手すり等の取り外しや身を乗り出しての作業を行う必要がないような作業方法の採用を検討すること。ウ設置された足場上で作業を行った場合において、①不安全行動や無理な姿勢となることが想定される場合、②作業計画では想定していなかった手すり等の取り外しを行う場合等については、特定元方事業者の担当者や職長等当該足場を使用する労働者の責任者に報告させることとし、労働者個人の判断でこれを行わせないよう徹底すること。(2)手すり等を臨時に取り外して作業を行う場合ア手すり等を臨時に取り外して作業を行う場合には、安衛則第563条第3項第1号に基づき、安全帯取付設備等を設置し、労働者に安全帯を使用させる又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。また、同項第2号に基づき、その箇所で作業を行う者、作業を指揮する者等の関係者以外の労働者の立ち入り禁止措置を講ずることにより、作業と関係のない労働者が通行することによる墜落の危険を防止すること。イ臨時に取り外した手すり等については、安衛則第563条第5項に基づき、上記(1)により作成した作業計画に即して、その必要がなくなった後、直ちに元の状態に戻すとともに、これが確実に行われていることを職長等当該足場を使用する労働者の責任者に確認させること。(3)安全帯の使用労働者に安全帯を使用させる場合には、上記3(3)のイ及びウに準じ、安全帯を二丁掛することや建物や足場の形状から墜落時に労働者の救出に時間を要する場所での作業においては、原則としてハーネス型安全帯を使用すること。(4)足場の点検ア作業開始前には、安衛則第567条第1項に基づき、手すりや交さ筋かい等の取りはずしや脱落の有無について点検及び補修を実施すること。なお、つり足場以外の足場についても、必要に応じ、安衛則第567条第2項各号に掲げる足場の構造等に関する事項について併せて確認し、問題が認められた場合には補修を行うこと。イ点検実施者については、職長等当該足場を使用する労働者の責任者から指名すること。5安全衛生教育における留意事項(1)足場の組立て等の作業に係る特別教育の実施足場の組立て等の作業に就く労働者に対して、足場及び作業の方法に関する知識、工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識、労働災害防止に関する知識及び関係法令について安衛則第36条に基づく特別教育を実施すること。(2)足場の組立て等作業主任者能力向上教育足場の組立て等作業における墜落・転落災害では、作業主任者が職務を適切に実施していたと認められないものが多いことから、作業主任者の職務に関する能力の向上を図り、職務が徹底されるよう、安衛法第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を定期的に受講させることに努めること。

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