仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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347■ 関係法令及び通達等4通達等平成27年12月25日_事務連絡労働安全衛生法に基づく規格を具備しないパイプサポートについて都道府県労働局労働基準部安全主務課長 殿厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室長標記について、一般社団法人仮設工業会から、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第42条に基づき厚生労働大臣が定める型わく支保工用のパイプサポート等の規格(昭和56年労働省告示第101号。以下「規格」という。)を具備していない型わく支保工用のパイプサポート(以下「当該パイプサポート」という。)が流通されている旨の情報提供がなされたところである。当該パイプサポートは、別紙1のとおり、受け板及び台板に切り欠きがあるタイプの製品であるが、規格第5条で定める製造者名、製造年等の表示がない。また、当該パイプサポートの一部について、一般社団法人仮設工業会において、規格第4条第1項で規定されている強度試験等を試みたところ、別紙2のとおり、規格第2条第4号及び第5号で規定されている腰管及び差込み管の肉厚の値を満たさないものや、規格で規定されている強度を満たさないものが確認されたところである。ついては、下記により事業者への指導等をお願いする。当該パイプサポートの製造者及び流通経路は調査中であるが、調査の結果、当該パイプサポートの製造者及び流通経路が判明した場合には、別途連絡することとしたい。なお、本件は建設業関係団体に対して別添のとおり通知しているので、念のため申し添える。記1当該パイプサポートの特徴受け板及び台板に切り欠きがあるタイプの製品であるが、規格第5条で定める製造者名、製造年等の表示がない。(別紙1参照)2事業者への指導(1)当該パイプサポートを型わく支保工用に譲渡・貸与・設置(以下「設置等」という。)することは、労働安全衛生法第42条に違反することから、これを設置等しないよう指導すること。(2)当該パイプサポートは本来設置してはならないものであるが、仮に、現に設置してある当該パイプサポートがあれば、立入禁止区域を設ける、必要に応じて支保工の補強を講じる(補強のための作業の安全が確保されない場合を除く)などの措置をとるよう指導すること。3本省への報告当該パイプサポートに関する製品及び入手経路の情報を把握した場合は速やかに本省建設安全対策室あて報告すること。(別紙1)• 規格で義務付けられている製造者名、製造年等の表示がない。• 受け板及び台板に切り欠きがあるタイプ。出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11302000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Anzenka/0000108188.pdf)
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