仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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349■ 関係法令及び通達等4通達等平成30年6月8日「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案等に係る意見募集について」に対して寄せられた御意見等について厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課標記について、ホームページ等を通じて御意見を募集したところ、本件に関する御意見等を 40 通(計 90 件)いただきました。なお、本件に関係のない御意見も 168 件いただきました。お寄せいただいた本件に関する御意見等の要旨とそれに対する考え方については、次のとおりです。今回、御意見をお寄せいただきました方々の御協力に厚くお礼申し上げます。<労働安全衛生法施行令の改正に関する御意見>番号御意見等の要旨件数御意見等に対する考え方1「安全帯」の名称変更については、従来の「安全」という言葉の響きによる説明は解消されるものの、この器具自体が墜落(足場、作業床から身が離れてしまうこと)を抑制するものではないため、誤解を招く。すなわち「墜落」を「抑止」する器具と誤解される。フォールアレストを直訳したためと思われるが、本来こうした器具の名称はその目的・機能に即して付けるべきものである。したがって、安衛則において「墜落・転落時の落下を停止する装備」と明確に位置付けるなどした上で、例えば「墜落時衝突制止器具」「墜落衝撃抑止器具」「墜落時保護ベルト」「墜落災害用ベルト」「墜落被害軽減ベルト」「墜落時落下停止装備」「墜落時激突予防帯」「墜転落災害時における衝撃緩和装置」「衝撃緩和装置」といった、より正確で、目的を的確に表現する名称としていただきたい。5御意見を踏まえ、名称を修正いたしました。安全帯に関するISO規格においては、「一本つり」の安全帯を指す用語として「フォールアレスト・システム」という用語が用いられているところです。これを和訳すると、高所から墜落してしまった場合に、地面等に激突する前に墜落をおさえとどめるという意味であることから、「墜落を制止するために用いる器具」として、その名称は「墜落制止用器具」とすることとします。2安全帯とフルハーネス型安全帯を併せて「墜落抑止用器具」という名称とすることについて、名称の簡略化が必要なのではないか。または、このままだと表現がわかりづらく記載や説明、周知が面倒であることから、例えば、「ハーネス型安全帯」と言い換える、あるいは従来の安全帯は「安全帯」、フルハーネス型安全帯は「ハーネス帯」、上記2つを合わせた呼び名を「命綱」とするといったもっとわかりやすくイメージしやすい呼称を考える、またはそもそも変更しない、などを検討いただきたい。5今般の改正は、諸外国や国際標準化機構(ISO)の動向を踏まえ行うものです。安全帯に関するISO規格においては、「一本つり」の安全帯を指す用語として「フォールアレスト・システム」という用語が用いられているところです。これを和訳すると、高所から墜落してしまった場合に、地面等に激突する前に墜落をおさえとどめるという意味であることから、「墜落を制止するために用いる器具」として、その名称は「墜落制止用器具」とすることとします。また、かつて、欧州諸国の規格等においては、「インダストリアル・セーフティベルト(industrialsafetybelt)」という用語が使用されていましたが、現在のISO規格では、フルハーネスを前提としているため、「セーフティベルト」等という用語は使用されておらず、また、現行の諸外国の法令等においても、ほとんど使用されていません。我が国においても、今後、フルハーネスを原則としていくことから、国際的な動向を踏まえ、「安全帯」という用語は用いないこととしました。

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