仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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351■ 関係法令及び通達等4通達等番号御意見等の要旨件数御意見等に対する考え方8特別教育について、猶予期間を3年ぐらい設けていただきたい。1適用日の時点で、特別教育の対象業務に従事した経験がある者や類似の特別教育を受けた者に対しては、一定の科目の省略が認められることから、特別教育に経過措置は設けていません。なお、具体的にどのような従事経験や特別教育の受講歴があればどの科目を省略できるかについては、施行通達でお示しする予定です。9「……を用いて行う作業」という表現はまれであることから、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて行う業務」とした上で、フルハーネス型の適切な使用方法とともに、フルハーネス、胴ベルトのそれぞれの功罪も含めて教育を実施していただきたい。2今回の特別教育は、高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいてフルハーネス型を用いて「作業」を行う者を対象とすることを意図しております。御意見のように、「高さが2m以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて行う業務」とすると、作業する場合のみならず、単に通行、昇降する場合をも含まれることになるため、受け入れることは困難です。10この特別教育は、フルハーネス型安全帯の普及・定着の阻害となると思われる。例えば、教育はハーネス型安全帯を使用するケースに限定されているが、これでは教育を受けるのが面倒だから胴ベルトを採用するといったケースを助長する。しかも、胴ベルトの使用を誤ればハーネス型以上に災害は重篤化しやすい。墜落災害の原因としては安全帯の不使用ならびに不適切な使用も多いが、これは主に胴ベルト型で発生していると考えられる。したがって、「墜落抑止用器具を使用する場合は特別教育を受ける」ものとしていただきたい。すなわち、墜落災害を防止する目的で使用する墜落抑止用器具は、胴ベルト型とフルハーネス型の区別なく、全て特別教育の対象としていただきたい。3墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会(厚生労働省労働基準局安全衛生部長参集)の報告書を踏まえ、胴ベルト型はフルハーネス型と比較して取扱いが容易であること、6.75m以下の箇所で使用するものであることから、特別教育は義務付けないことにしています。このため、御意見を受け入れることは困難です。11高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところとあるが、これ以外の使用については特別教育を実施しなくてもよいという解釈で正しいか。1高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところ以外の作業に係るにつきましては、今回の改正による特別教育の対象にはなりません。<安全衛生特別教育規程等の改正に関する御意見>番号御意見等の要旨件数御意見等に対する考え方12特別教育の時間の記載は、教育最低時間としていただきたい。また、今回の墜落抑止用器具だけに限った特別教育であれば、DVDを1本見ればほぼ理解できる内容であって、実技合わせ2~3時間で十分であり、6時間もの教育を課す理由がなく、このままでは教育そのものがなおざりにされるおそれもあるのではないか。5特別教育の科目及び時間は、ロープ高所作業等の類似の教育を踏まえ、墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会において、労働災害防止の観点から必要最小限な教育の内容及び時間を検討し、原案が取りまとめられたものです。このため、御意見を受け入れることは困難です。なお、安衛則37条の規定により、特別教育の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者に対しては、当該科目の教育を省略することができます。13「事故発生時の措置」について、労働災害が発生した際、通常は消防隊による救助が行われるが、消防隊の到着に時間がかかる場合や、緊急を要する場合も考えられる。このとき、危険を防止するための措置は安衛法第20条に記載があるものの、救助に関して、誰の責任において誰がどう行うか、どこまでできるのかは法令に規定がないことから、どのように対処する必要があるのかを示していただきたい。1「事故発生時の措置」については、「救助・救急措置を含む」ことは墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会の報告書に明記されていますが、措置実施者やその責任等を含め、具体的な措置の内容は、作業内容や施工体制等に応じて異なるため、法令上一律に定めることは適当でなく、各事業者において決定していただくことになります。

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