仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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352■ 関係法令及び通達等4通達等番号御意見等の要旨件数御意見等に対する考え方14「墜落による労働災害防止のための措置」とあるが、具体的にどのような実技をイメージされているのか。他の実技の範囲の記載は、フルハーネスの装着や、点検・整備といった具体的な内容が読み取れるが、墜落による労働災害防止のための措置だけでは実技イメージがわかない。1「墜落による労働災害防止のための措置」には、労働者が2メートル以上の高所において作業場所までの通行や昇降等を行う際の墜落防止のために必要な措置(はしご等の安全な使用等)が含まれます。<安全帯の規格の改正に関する御意見>番号御意見等の要旨件数御意見等に対する考え方15墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会報告書に記載されている「フルハーネス型を原則とすべき」という趣旨が盛り込まれていないのではないか。すなわち、胴ベルトは頭部が地面に接触するリスクが十分にあるため、フルハーネス型を原則とする旨を入れていただきたい。または、先進国ならびにISO規格において、胴ベルト型は墜落災害を防止する保護具として認められておらず、人命ならびに健康を守る保護具として本質的な問題があることから、墜落災害防止の保護具としては、フルハーネス型のみとしていただきたい。4墜落制止用器具の選定に当たって、フルハーネス型を原則とすべきことは、施行通達やガイドラインにおいて明記する予定です。なお、一定以下の高さの箇所において胴ベルト型の使用を認めることについては、墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会において、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合等の対応として、胴ベルト型の使用を認めるべきことが提言されたことを踏まえたものです。このため、御意見を受け入れることは困難です。16より安全な作業を可能とするため、業種に関係なく、一律に高さ6.75m以上の場所でフルハーネス型の着用を義務付けるよう、一律に規制するのではなく、同じ業種であっても作業の状況に応じてリスクが少ない保護具を選択できるようにしていただきたい。1墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会では、国際的な動向及び災害事例を踏まえ、墜落時の安全性の観点から、フルハーネス型を原則とすべきと提言しています。一方で、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合等への対応として、一定の条件を満たす胴ベルト型の使用を認めるべきことが提言されました。これらを踏まえ、いかなる種類のフルハーネス型を使用していても地面に到達するおそれがない高さとして、6.75メートルを定め、それを超える高さでの作業においては、フルハーネス型を使用しなければならないと規定する予定です。このため、御意見を受け入れることは困難です。17改正の趣旨に諸外国・ISOを踏まえているという一方、本改正はフルハーネス型の限定仕様を推奨しているのではないか。実際に、平行して検討されている「墜落抑止用器具の使用ガイドライン骨子案」の中の主要議論が、胴ベルトの使用範囲になってしまっている。あくまでも英米ではフルハーネスのみが墜落抑止用器具として認められた規格なのだから、フルハーネス型についての記載からスタートすべきであり、胴ベルトに関する構造は、例外規定のとして記載すべきではないか。5前段につきましては、墜落制止用器具の選定に当たって、フルハーネス型を原則とすべきことは、施行通達やガイドラインにおいて明記する予定です。なお、胴ベルト型の使用については、墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会において、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合等の対応として、胴ベルト型の使用を認めるべきことが提言されたことを踏まえたものです。後段については、御意見を踏まえ、改正規格のフルハーネス型の規定を胴ベルト型の規定より前にすることを検討します。18「墜落抑止用器具の規格」で細かい内容まで明記してあるが、現在ISO規格に準じて改訂作業が進行しているJIS規格との関係性について説明をいただきたい(構造規格への適合は、JIS規格への適合が条件となるのか。)。1改正規格においては、部品の強度や耐衝撃性等について、強度基準等を構造規格に規定し、試験方法等については、JIS規格で定め、それを構造規格で引用する予定です。このため、構造規格に適合するためには、引用されたJIS規格の規定に適合する必要があります。19体重の軽い方(女性作業員など)の装着負荷を低減するため、70kg用の安全帯の規格も設け、軽量化を図っていただきたい。1改正規格において、墜落制止用器具は着用者に適切に適合させることができるものでなければならないことを規定する予定ですので、体重の軽い方にも適合するよう、重さも含め、サイズ別の商品が販売されるものと認識しています。

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