仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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354■ 関係法令及び通達等4通達等番号御意見等の要旨件数御意見等に対する考え方28墜落防止の柵を有する作業床で作業する場合、従来の安全帯を認めるべきか明確に示していただきたい。法的な義務がない場所で、従来の安全帯を使っている場合(災害防止対策を高めるための自主的な使用)、フルハーネス型に限定してしまうと作業性が悪くなり、フルハーネスを使用しなくなるおそれがある。法規制以外の自主的な使用については、従来型安全帯の使用を認めるべきではないか。2要求性能墜落制止用器具を労働者に使用させる等の措置が義務けられる作業については、労働安全衛生規則第518条第2項、第519条第2項等で定められているとおりであり、その適用範囲は、従来の安全帯と同様とする予定です。なお、法令は適用がある場合に事業者に義務を課すものであり、適用がない場合はその限りではありません。296.75mを超える高さとは、フルハーネスのフックを取り付ける位置から落下到達面までの高さのことか。16.75メートルは、作業箇所の高さであり、フックの取付高さではなく、作業床等から墜落する地面等までの鉛直方向の距離をいいます。306.75mを超える高さで使用する安全帯はフルハーネス型となっているが、2m以上6.75m以下の高さで使用する安全帯は、胴ベルト型からハーネス型に付け替える必要のない制度にしていただきたい。1改正規格案の趣旨は、6.75メートルを超える高さの箇所では胴ベルト型の使用を禁止するものにすぎず、6.75メートル以上か否かを問わず、フルハーネス型を使用することは認められることとする予定です。31「ロープ高所作業」が適用される法面での作業で、フルハーネス型の着用を要する高さは、GL(法尻)・作業している足元を基準として法面に垂直方向の高さと考えてよいか。そうだとすれば、法面でのロープ高所作業では自由落下がなく、フルハーネスの適用除外としてよいか。2斜面での作業においては、勾配が40度以上の場合、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあることから、勾配が40度以上の斜面の場合は、墜落により落下するおそれがある場所(法尻)から労働者の足下までの鉛直方向の高さとする必要があります。32胴ベルトやフルハーネスの構造について、「ランヤードを接続したものであること」について、本条は胴ベルトの構造について述べているものであることから、「ランヤードを適切に接続できること」とされるべきではないか。このままの表記では、ランヤードが胴ベルトやフルハーネスの一部を成すこととなり、その場合この「構造」において、ランヤードの構造についても述べられる必要がある。2「ランヤードを接続したものであること」という規定は、「胴ベルト」や「フルハーネス」といった部品ではなく、「胴ベルト型墜落制止用器具」や「フルハーネス型墜落制止用器具」全体に求められる構造に関するものです。墜落制止用器具としての機能を発揮するためには、胴ベルトやフルハーネスが適切にランヤードを接続されている必要があります。33足場ボルトにハーネスのフックを掛けられず、新柱で工事を行う場合に、墜落防止のため電柱にハーネスのランヤードを巻くことがある。しかしながら1.7mのランヤードが短いため、柱に巻きながら作業を行うことが困難となる。また、昇柱時にケーブルが何回線も共架している現場では、他社設備にフックを掛けられないため、新柱同様、ランヤードを柱に巻き付け墜落防止をすると、昇柱動作が困難な状態となる。短いランヤードでは、墜落防止の使用困難な状態となるため、長さでなく衝撃でランヤードの長さを任意に設定できるよう検討をいただきたい。1御質問の趣旨が必ずしも明らかではありませんが、フルハーネス型のランヤードの長さは1.7メートルには限定されておらず、当該ランヤードを使用する際の自由落下距離が、当該ランヤードに備えられるショックアブソーバの許容可能な自由落下距離を上回らない範囲とする予定です。34「荷重を肩、腰部、もも等複数個所に」とあるが、現規格には腰部がなくどのように支持すればよいのかがわからない。腰部を縦ベルトと繋げれば腹部が支持されるようになるのではないか。また、「もも等」の「等」とは何を指すのか。1ISO規格においては、フルハーネスのストラップを骨盤、脚と肩の周りに配置することを求めており、改正規格は、この規定に整合させることを意図しています。なお、「もも等」の「等」には、脚のつけねが含まれます。
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