仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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357■ 関係法令及び通達等4通達等番号御意見等の要旨件数御意見等に対する考え方46労働安全衛生総合研究所発行の安全帯使用指針に記載の最大耐用年数(4年~7年)で運用している企業は、経過措置3年であれば、導入購入コストが高くつくため、新規格品が出そろう1.5年後まで購入を見合わせることが想像できる。すなわち、経過措置期間が短いことなどから、新規格の商品が出るまでの間買い控えがおき、高所作業の安全性を高めるために改正されるのに、フルハーネスへの移行が遅れることとなる。これでは作業者が従来どおりのリスクにさらされ、転落時の災害程度軽減が実現できない。この1.5年については災害低減できなくてもやむなしとの判断か。また、平成31年7月に製造された安全帯が1年後に販売された場合、使用期間が1年と半年になるのであれば、それ以前から製造することができなくなり、フルハーネスの供給が滞る可能性もある。こうしたことなどから、ハーネス型のみでも経過措置期間の再考をいただきたい。さらに、ハーネス型安全帯については、平成34年1月1日以降であっても、各ユーザーが設定された耐用年数まで継続使用できるようにしていただきたい。3第1段落につきましては、安全帯の購入時期や使用頻度は各事業場によって大きく異なるため、耐用年数や買い換え需要について、御意見のような状況が一律に発生することは考えにくいと考えております。第2段落につきましては、平成31年2月1日から8月1日までの間、改正規格と改正前の規格のいずれの製品の製造を認める期間を設けることとしており、その間に、改正規格への生産の切り替えが可能となり、フルハーネス型の供給が滞ることはないと考えています。第3段落につきましては墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会において、改正省令には、数年程度の周知期間を設けるべきであるとの提言があり、これを踏まえ、改正省令及び改正規格においては、平成34年1月1日までの経過措置を設けるものです。このため、御意見を受け入れることは困難です。47平成31年2月1日まで購入を控えるユーザーが増えることが予想されることから、メーカーで2月1日以降速やかな出荷を行えるようにするため、平成31年2月1日以前(例えば6か月前)から新規格対応の製造に着手できるようにしていただきたい。1労働安全衛生法第42条は、構造規格に適合しない機械等の譲渡、貸与又は設置を禁止するものに過ぎず、生産については、この限りではありません。48現法冷等での合格品が使用できなくなるのはなぜか。現規格の商品は国が定めた規格を適合しているのにも関わらず、販売及び使用期間が定められるのは、メーカーを虐めているようにも取れる。1今回の改正は、安全帯に関する安全性の向上を図るためのものです。このため、できるだけ速やかに改正規格に適合する機械等を使用する必要がありますが、墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会において、改正省令には、数年程度の周知期間を設けるべきであるとの提言があり、これを踏まえ、改正省令及び改正規格においては、平成34年1月1日までの経過措置を設けるものです。49「規格に適合する」とあるが、どのようにして適合品と判断するのか。1墜落制止用器具が構造規格に適合することは、製造者において明らかにされるべきものですので、取扱説明書等に記載されるものと理解しています。50今回の改正に先立ち、自社ルールでフルハーネスの使用を義務付けている建設会社もあり、直近で購入した適用規格前のフルハーネスをなるべく有効的に活用したいので、経過措置は平成34年1月1日までではなく、平成34年1月31日までとしていただきたい。1墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会において、改正省令には、数年程度の周知期間を設けるべきであるとの提言があり、標準的な安全帯の耐用年数を踏まえ、平成34年1月1日までの経過措置を設けるものです。このため、御意見を受け入れることは困難です。<その他の御意見>番号御意見等の要旨件数御意見等に対する考え方51今回の改正に限ることではないが、体重制限を超えた人が高所作業で安全帯を使用した場合には、いかなる罰則に該当するのか。1「墜落の危険に応じた性能を有する墜落制止用器具」を使用していないこととなりますので、労働安全衛生規則518条第2項等(労働安全衛生法第21条第2項)の違反となり、事業者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されることがあります。(労働安全衛生法第119条第1号)
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