仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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358■ 関係法令及び通達等4通達等番号御意見等の要旨件数御意見等に対する考え方52この改正を機に、フック1本とフック2本を使う基準を明確にしていただきたい。1補助ロープ(墜落制止用のランヤードを掛け替える際に使用するロープ)の使用方法等については、ガイドラインにおいて示す予定です。53法面ロープ高所作業においては、メインロープとして親綱と傾斜面用安全帯のバックサイドベルト部に連結し、もう一系統ライフラインを設けている。ライフラインには、①親綱を胴ベルトのD環と接続する方法、②安全ブロックを胴ベルトに連結する方法、が用いられている。本改正後、メインロープの作業方法はそのままとし、ライフラインの連結先を、それぞれの胴ベルトのD環からハーネスのD環に変更されることとなるが、この作業方法でいいか。1ご質問の趣旨が必ずしも明らかではありませんが、ロープ高所作業においては、改正後の労働安全衛生規則第539条の7の規定により、フルハーネス型はライフラインに取り付けなければなりません。54現在、業者が行っている樹上作業で見られる墜落防止対策は、①胴ベルト型安全帯をフォールアレスト・システムで使用、②胴ベルト型安全帯をU字つりで使用、③ハーネス型の身体保持器具をU字つりと墜落防止用ロープの併用、の3種類があり、いずれも枝を作業床として使用している。「法第42条の規定の対象機械等からいわゆる「U字つり」の安全帯を除くため」とあるが、改定後に樹上作業する場合、高さが8mの樹木で作業していると仮定すると、①で作業している作業員はフルボディーハーネスを使用する必要があり、②③で作業している作業員は現状のままで作業が可能であると判断できるが、その判断が正しいのか分かりにくいため、分かり易いように改正をいただきたい。また、下枝まで梯子等が届かない場合、ロープを使用して下枝まで登るため、ロープで身体を保持する形になり、ロープアクセスシステムに該当すると思われる。その際はフルボディーハーネスを使用することになるが、下枝までは安全であるものの、樹冠内ではフルボディーハーネスが枝に引っ掛かり却って危険である。このため、樹上における安全作業のガイドライン作成時には樹上作業を行う業種も作成をいただきたい。1前段については、ご質問の①から③のいずれについても、高さが6.75メートルを超える場所での作業であるため、労働安全衛生規則第518条第2項に基づき、労働者にフルハーネス型の墜落制止用器具を使用させる等の措置が必要です。墜落制止用器具の使用方法については、施行通達やガイドラインで詳しくお示しする予定です。後段については、ご質問の趣旨が必ずしも明らかではありませんが、2メートル以上の高さの箇所において、作業床を設けることができないときは、労働安全衛生規則第518条第2項に基づき、労働者に墜落の危険性に応じた性能を有する墜落制止用器具を使用させる等の措置が必要です。なお、樹上における作業を含め、ワークポジショニング用の器具とフルハーネス型を併用する方法等については、ガイドラインで詳しくお示しする予定です。
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