仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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361■ 関係法令及び通達等4通達等平成30年6月22日_基発0622第2号墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドラインの策定について都道府県労働局長 殿厚生労働省労働基準局長労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第184号)が平成30年6月8日に、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第75号)及び安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第249号)(以下「改正政省令等」という。)が平成30年6月19日にそれぞれ公布又は告示され、平成31年2月1日から施行又は適用することとされたところである。また、今後、改正政省令等の内容を踏まえ、安全帯の規格(平成14年厚生労働省告示第38号)の全部を改正し、平成31年2月1日から適用することを予定している。今般、これらの施行又は適用等を見据えて、改正政省令等に規定された事項を含め、平成31年2月1日以後事業者が実施すべき事項を一体的に示すことで、事業者における墜落制止用器具の安全な使用を促し、墜落及び転落による労働災害防止をより一層推進するため、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」を別添1のとおり策定したところである。各労働局におかれては、関係事業者に対し、本ガイドラインの周知を図るとともに、墜落制止用器具の安全な使用を指導されたい。なお、関係団体に対しても、別添2のとおり要請を行ったので、了知されたい。別添1墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン第1趣旨高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合には、作業床を設け、その作業床の端や開口部等には囲い、手すり、覆い等を設けて墜落自体を防止することが原則であるが、こうした措置が困難なときは、労働者に安全帯を使用させる等の措置を講ずることが事業者に義務付けられている。今般、墜落による労働災害の防止を図るため、平成30年6月8日に労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)第13条第3項第28号の「安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。)」を「墜落制止用器具」と改めた上で、平成30年6月19日に労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)等及び安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)における墜落・転落による労働災害を防止するための措置及び特別教育の追加について所要の改正が行われ、平成31年2月1日から施行される。本ガイドラインはこれらの改正された安衛令等と相まって、墜落制止用器具の適切な使用による一層の安全対策の推進を図るため、改正安衛令等に規定された事項のほか、事業者が実施すべき事項、並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)及び関係法令において規定されている事項のうち、重要なものを一体的に示すことを目的とし、制定したものである。事業者は、本ガイドラインに記載された事項を的確に実施することに加え、より現場の実態に即した安全対策を講ずるよう努めるものとする。第2適用範囲本ガイドラインは、安衛令第13条第3項第28号に規定される墜落制止用器具を使用して行う作業について適用する。第3用語1墜落制止用器具を構成する部品等(1)フルハーネス型墜落制止用器具墜落を制止する際に身体の荷重を肩、腰部及び腿等複数箇所において支持する構造の部品で構成される墜落制止用器具をいう。(2)胴ベルト型墜落制止用器具身体の腰部に着用する帯状の部品で構成される墜落制止用器具をいう。(3)ランヤードフルハーネス又は胴ベルトと親綱その他の取付設備(墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備をいう。)等とを接続するためのロープ又はストラップ(以下「ランヤードのロープ等」という。)及びコネクタ等からなる器具をいう。ショックアブソーバ又は巻取り器を接続する場合は、当該ショックアブソーバ等を含む。(4)コネクタフルハーネス、胴ベルト、ランヤード又は取付設備等を相互に接続するための器具をいう。(5)フックコネクタの一種であり、ランヤードの構成部品の一つ。ランヤードを取付設備又は胴ベルト若しくはフルハーネスに接続された環に接続するためのかぎ形の器具をいう。(6)カラビナコネクタの一種であり、ランヤードの構成部品の一つ。ランヤードを取付設備又は胴ベルト若しくはフルハーネスに接続された環に接続するための環状の器具をいう。(7)ショックアブソーバ墜落を制止するときに生ずる衝撃を緩和するための器具をいう。第一種ショックアブソーバは自由落下距離1.8メートルで墜落を制止したときの衝撃荷重が4.0キロニュートン以下であるものをいい、第二種ショックアブソーバは自由落下距離4.0メートルで墜落を制止したときの衝撃荷重が6.0キロニュートン以下であるものをいう。

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