仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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367■ 関係法令及び通達等4通達等第8特別教育事業者は、高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、あらかじめ、次の科目について、学科及び実技による特別の教育を所定の時間以上行うこと。1学科教育科目範囲時間作業に関する知識① 作業に用いる設備の種類、構造及び取扱い方法② 作業に用いる設備の点検及び整備の方法③ 作業の方法1時間墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下同じ。)に関する知識① 墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの種類及び構造② 墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法③ 墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法及び選定方法④ 墜落制止用器具の点検及び整備の方法⑤ 墜落制止用器具の関連器具の使用方法2時間労働災害の防止に関する知識① 墜落による労働災害の防止のための措置② 落下物による危険防止のための措置③ 感電防止のための措置④ 保護帽の使用方法及び保守点検の方法⑤ 事故発生時の措置⑥ その他作業に伴う災害及びその防止方法1時間関係法令安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項0.5時間2実技教育科目範囲時間墜落制止用器具の使用方法等① 墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法② 墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法③ 墜落による労働災害防止のための措置④ 墜落制止用器具の点検及び整備の方法1.5時間出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190527K0030.pdf)

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