仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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370■ 関係法令及び通達等4通達等【質問4-2】特別教育を受けた者でなければフルハーネス型の使用はできないのか。(答)特別教育を受講されていない方であっても、作業床が設けられた箇所での作業ではフルハーネス型を使用できます。特別教育の対象作業(【質問4-1】参照)と、フルハーネス型の使用義務がある作業(高さ6.75メートルを超える高さ)は、条件が異なります。【質問4-3】高所作業車を用いた作業についても、特別教育を行わなければならないのか。(答)高所作業車のバスケット内での作業であれば、通常、作業床があると認められるため、特別教育は義務付けられません。なお、高所作業車(作業床が接地面に対し垂直方向にのみ上昇し又は下降する構造のものを除く。)のバスケット内で作業する場合であっても、高さが6.75メートルを超える箇所で作業を行う場合には、フルハーネス型墜落制止用器具等の使用が義務付けられます。【質問4-4】「作業床」とはどのようなものか。(答)法令上具体的な定義はありませんが、一般的には、足場の作業床、機械の点検台など作業のために設けられた床を指します。また、ビルの屋上、橋梁の床板など、水平で平面的な広がりを持った建築物の一部分であって、通常その上で労働者が作業することが予定されているものについても作業床となると考えられます。具体的な判断は、所轄の労働基準監督署にご相談ください。【質問4-5】身を乗り出す作業、手すりがない場所や開口部での作業について、特別教育が必要か。(答)一般的に、作業床上での作業であれば特別教育は義務付けられません。具体的な判断は、所轄の労働基準監督署にご相談ください。なお、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けること又は労働者に墜落制止用器具を使用させること等が義務づけられます。【質問4-6】高さ2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型墜落制止用器具を着用して通行や昇降をするだけの場合、特別教育は必要か。(答)「通行」や「昇降」をするだけの場合、特別教育は必要ありません。【質問4-7】「通行」「昇降」の定義はあるか。工事の進捗確認、点検なども「通行」「昇降」に含まれるか。(答)法令上の定義はありませんが、一般的に、「通行」とは、通っていくという意味、「昇降」とは、昇ったり降りたりするという意味であり、それ以外の行為(工事の進捗確認、現場巡視、点検など)は、「通行」や「昇降」にはあたりません。ただし、昇降を主たる目的として、昇降しながら昇降用の設備(はしご等)の健全性等を確認するような場合は「昇降」に含まれます。

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