仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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371■ 関係法令及び通達等4通達等5特別教育の科目の省略【質問5-1】特別教育は、施行日(2019年2月1日)までに、労働者全員が受けなければならなかったのか。未受講者は早急な受講が必要か。科目の省略はないのか。(答)一般には、必ずしも全員ではなく、高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に就く者は、2019年2月1日までに特別教育を受講している必要があり、未受講者は受講が必要です。ただし、一定の経験のある者については、以下のとおり、一部の科目の省略が可能です。(平成30年6月22日付け基発0622第1号)①施行日(2019年2月1日)時点において、高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところでフルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者は、「作業に関する知識」、「墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下同じ。)に関する知識」、「墜落制止用器具の使用方法等」の科目を省略できます。②施行日(2019年2月1日)時点において、高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところで胴ベルト型を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者は、「作業に関する知識」の科目を省略できます。③足場の組立て等特別教育受講者又はロープ高所作業特別教育受講者は、「労働災害の防止に関する知識」の科目を省略できます。なお、施行日(2019年2月1日)より前に、改正省令による特別教育の科目の全部又は一部について受講した者については、当該受講した科目を施行日以降に再度受講する必要はありません。<参考:特別教育について(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条第41号、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)第24条)><学科教育>科目範囲時間作業に関する知識①作業に用いる設備の種類、構造及び取扱い方法②作業に用いる設備の点検及び整備の方法③作業の方法1時間墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下同じ。)に関する知識①墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの種類及び構造②墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法③墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法及び選定方法④墜落制止用器具の点検及び整備の方法⑤墜落制止用器具の関連器具の使用方法2時間労働災害の防止に関する知識①墜落による労働災害の防止のための措置②落下物による危険防止のための措置③感電防止のための措置④保護帽の使用方法及び保守点検の方法⑤事故発生時の措置⑥その他作業に伴う災害及びその防止方法1時間関係法令労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則中の関係条項0.5時間<実技教育>科目範囲時間墜落制止用器具の使用方法等①墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法②墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法③墜落による労働災害防止のための措置④墜落制止用器具の点検及び整備の方法1.5時間
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