仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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373■ 関係法令及び通達等4通達等7特別教育の記録【質問7-1】特別教育の修了証や書類の保存義務はあるのか。(答)事業者は、特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成し、これらを3年間保存しなければなりません。【質問7-2】修了証の様式はあるのか。(答)ありません。修了証は特別教育の実施者が自主的に発行しているものです。8その他【質問8-1】高さを算定する場合の基準点は地上となるか。屋根や足場は基準点となるか。(答)原則として地上(GL)を基準としますが、十分な広さを持つコンクリート床面の上方で高所作業を行う場合など、さらにそこから墜落することが想定できない場合などについては、その高さを基準点とすることができます。また、マンホールに入る作業など、地下での作業においては、作業場所から墜落し得る地点までの高さが作業時の高さとなります。具体的な判断は、所轄の労働基準監督署にご相談ください。【質問8-2】フルハーネス型を購入する際に補助金があると聞いたが、どのようなものか。(答)旧規格の機械等(安全帯等)の、新規格の機械等(フルハーネス型墜落制止用器具等)への更新等を促進する目的で、「既存不適合機械等更新支援補助金事業」を設けました。当該補助金においては、新規格を満たし、かつ、追加の安全措置が2項目以上講じられている機械等が対象となります。当該補助金交付決定前に購入されたものについては当該補助金は交付されませんのでご注意ください。また、当該補助金は間接補助金であるため、執行団体を通じて交付されます。平成31年度(令和元年度)の執行団体は「建設業労働災害防止協会」であり、本年度第1回の申請受付期間は7月1日~末日までですが、第2回の申請受付は9月を予定しています。申請手続き等につきましては、同協会のホームページ等をご確認ください。なお、当該補助金は、事業場の規模や機械等の安全性等を同協会内に設置される有識者による審査委員会において審査した上で競争的に交付決定されます(先着順ではありません)。申請すれば必ず補助金が交付されるものではありませんので、ご注意ください。(当該補助金の要綱等はhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03667.html)当該補助金の申請先につきましては、建設業労働災害防止協会(https://www.kensaibou.or.jp/support/subsidy/index.html)となります。
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