別冊 仮設機材災害防止法令集 社外公開用
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■ 関係法令及び通達等3労働安全衛生規則解釈例規き。ことが困難なとき。が高まるとき。事業者は、幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、本足場を使用しなければならない。ただし、つり足場を使用するとき、又は障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときは、この限りでない。1 一側足場の使用範囲の明確化 (1)事業者は、幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を使用しなければならないことを規定したこと。なお、幅が1メートル未満の場合であっても、可能な限り本足場を使用することが望ましいこと。 (2)「幅が1メートル以上の箇所」とは、足場を設ける床面において、当該足場を使用する建築物等の外面を起点としたはり間方向の水平距離が1メートル以上ある箇所をいうこと。足場設置のため確保した幅が1メートル以上の箇所について、その一部が公道にかかる場合、使用許可が得られない場合、その他当該箇所が注文者、施工業者等、工事関係者の管理の範囲外である場合等にあっては、「幅が1メートル以上の箇所」に含まれないこと。なお、事業者は、足場の使用に当たっては、可能な限り「幅が1メートル以上の箇所」を確保すべきものであること。 (3)「障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なとき」とは、以下の場合をいうこと。   ア 足場を設ける箇所の全部又は一部に撤去が困難な障害物があり、建地を2本設置することが困難なと   イ 建築物等の外面の形状が複雑で、1メートル未満ごとに隅角部を設ける必要があるとき。   ウ 屋根等に足場を設けるとき等、足場を設ける床面に著しい傾斜、凹凸等があり、建地を2本設置する   エ 本足場を使用することにより建築物等と足場の作業床との間隔が広くなり、墜落・転落災害のリスク (4)足場を設ける箇所の一部に撤去が困難な障害物があるとき等において、建地の一部を1本とする場合にあっては、足場の動揺や倒壊等を防止するのに十分な強度を有する構造とすること。 (5)足場の使用に当たっては建築物等と足場の作業床との間隔が30センチメートル以内とすることが望ましいこと。(令和5年3月14日 基発0314第2号)20労働安全衛生規則(本足場の使用)第561条の2

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