■ 関係法令及び通達等3労働安全衛生規則第567条解釈例規(点検)事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、点検者を指名して、作業を開始する前に、次の事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 1 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 2 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 3 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 4 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無 5 幅木等の取付状態及び取り外しの有無 6 脚部の沈下及び滑動の状態 7 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無 8 建地、布及び腕木の損傷の有無 9 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能3 事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。 1 当該点検の結果及び点検者の氏名 2 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容解釈例規1については、前項及び法令集P172をご参照ください。2 足場の点検時の点検者の指名の義務付け(1)事業者は、足場(つり足場を含む。)の点検を行う際、点検者を指名しなければならないことを規定したこと。(2)点検者の指名の方法は、書面で伝達する方法のほか、朝礼等に際し口頭で伝達する方法、メール、電話等で伝達する方法、あらかじめ点検者の指名順を決めてその順番を伝達する方法等が含まれること。なお、点検者の指名は、点検者自らが点検者であるという認識を持ち、責任を持って点検ができる方法で行うこと。(3)改正省令による改正後の安衛則(以下「改正安衛則」という。)第567条第2項及び第655条第2項第2号に規定する点検者については、足場の組立て等作業主任者であって、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講した者等、「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」(令和5年3月14日基安発0314第2号。以下「推進要綱」という。)別添の3(2)に示す一定の能力を有する者を指名することが望ましいこと。(4)足場の点検に当たっては、推進要綱別添に示す「足場等の種類別点検チェックリスト」を活用することが望ましいこと。3 足場の点検後に記録すべき事項に点検者の氏名を追加(1)改正安衛則第567条第3項各号及び第655条第2項各号に掲げる点検後に記録及び保存すべき事項に、点検者の氏名を追加したこと。なお、記録すべき点検者の氏名は、改正安衛則第567条第2項及び第655条第1項第2号の規定により指名した者のものとすること。(2)足場の点検後の記録及び保存に当たっては、推進要綱別添に示す「足場等の種類別点検チェックリスト」を活用することが望ましいこと。(令和5年3月14日 基発0314第2号)21
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