別冊 仮設機材災害防止法令集 社外公開用
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■ 関係法令及び通達等3労働安全衛生規則第568条第655条解釈例規解釈例規(つり足場の点検)(足場についての措置)事業者は、つり足場における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、前条第2項第1号から第5号まで、第7号及び第9号に掲げる事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。第567条の解釈例規(令和5年3月14日 基発0314第2号)をご参照ください。注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。 1 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示すること。 2 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名して、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検させ、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。  イ 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態  ロ 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態  ハ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態  ニ 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無  ホ 幅木等の取付状態及び取り外しの有無  ヘ 脚部の沈下及び滑動の状態  ト 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付けの状態  チ 建地、布及び腕木の損傷の有無  リ 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能 3 前2号に定めるもののほか、法第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第2編第10章第2節(第559条から第561条まで、第562条第2項、第563条、第569条から第572条まで及び第574条に限る。)に規定する足場の基準に適合するものとすること。2 注文者は、前項第2号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。 1 当該点検の結果及び点検者の氏名 2 前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容第567条の解釈例規(令和5年3月14日 基発0314第2号)をご参照ください。22

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