厚生労働大臣 加藤 勝信(傍線部分は改正部分)改 正 前令和5年3月14日_厚生労働省令第22号労働安全衛生規則の一部を改正する省令労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第27条第1項、第36条及び第103条第1項の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。(労働安全衛生規則の一部改正)労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の一部を次の表のように改正する。(本足場の使用)第561条の2 事業者は、幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、本足場を使用しなければならない。ただし、つり足場を使用するとき、又は障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときは、この限りでない。(点検)第567条 事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。2事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、点検者を指名して、作業を開始する前に、次の事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。1~9 (略)3事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。1 当該点検の結果及び点検者の氏名2 (略)(つり足場の点検)第568条 事業者は、つり足場における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、前条第2項第1号から第5号まで、第7号及び第9号に掲げる事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。改 正 後(新設)(点検)第567条 事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。2事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。1~9 (略)■ 関係法令及び通達等3通達等3事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。1 当該点検の結果2 (略)(つり足場の点検)第568条 事業者は、つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、前条第2項第1号から第5号まで、第7号及び第9号に掲げる事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。23
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