別冊 仮設機材災害防止法令集 社外公開用
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■ 関係法令及び通達等3通達等(足場についての措置)第655条 注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。1 (略)2 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名して、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検させ、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。イ~リ (略)3 (略)2注文者は、前項第2号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。1 当該点検の結果及び点検者の氏名2 (略)附 則この省令は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第561条の次に1条を加える改正規定は、令和6年4月1日から施行する。改 正 後(足場についての措置)第655条 注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。1 (略)2 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上のイ~リ (略)3 (略)2注文者は、前項第2号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。1 当該点検の結果2 (略)改 正 前地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。24

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