■ 関係法令及び通達等3通達等厚生労働大臣 武見 敬三(傍線部分は改正部分)改 正 前令和6年4月30日_厚生労働省令第80号労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(抜粋)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第27条第1項及び第115条の2の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定める。(労働安全衛生規則の一部改正)第1条 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の一部を次の表のように改正する。(型わく支保工の組立て等の作業)第245条 事業者は、型わく支保工の組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。1 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。2 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。3 (略)(悪天候時の作業禁止)第522条 事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。(昇降するための設備の設置等)第526条 (略)2前項の作業に従事する者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。(立入禁止)第530条 事業者は、墜落により危険を及ぼすおそれのある箇所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。(架設通路)第552条 (略)2前項第4号の規定は、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。1 (略)2 前号の措置を講ずる箇所に作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。3・4 (略)改 正 後(型わく支保工の組立て等の作業)第245条 事業者は、型わく支保工の組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。1 当該作業を行なう区域には、関係労働者以外の労働者の立ち入りを禁止すること。2 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。3 (略)(悪天候時の作業禁止)第522条 事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。(昇降するための設備の設置等)第526条 (略)2前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。(立入禁止)第530条 事業者は、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。(架設通路)第552条 (略)2前項第4号の規定は、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。1 (略)2 前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。3・4 (略)25
元のページ ../index.html#175